新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金・就農準備資金)について(国庫補助事業)
更新日:2024年6月1日
新規就農者育成総合対策とは
農林水産省経営局では、農業を志す市民の皆様に対して一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を支援するとともに、経営開始資金を交付する新規就農者育成総合対策として経営発展支援事業や経営開始資金・就農準備資金の活用を進めています。
佐久市では、市内に主要なほ場がある方の相談・申請を受け付けております。新規就農を目指す皆様は、安定した農業を営むために、ぜひこの制度をご活用ください。ただし、採択・交付には複数の条件がございますので、早い段階であらかじめご相談ください。
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために機械・施設等の導入する場合、国と都道府県が支援します。
支援額:補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
補助率:3/4を国・県が支援(1/4は融資を受けて自己負担)
経営発展支援事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
交付人数 | 1 | 3 |
※この事業は令和4年度から施行
<主な交付要件>
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 令和6年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
(注)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限額とする
※詳細は農林水産省HPを確認いただき、お問い合わせください。
経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長3年間
経営開始資金 | 令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
交付人数 | 3 | 1 | 3 |
<主な交付要件>
- 就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 独立・自営就農であること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
- 就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止または交付金返還の対象になります
- 交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
※詳細は農林水産省HPを確認いただき、お問い合わせください。
就農準備資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)を交付します。
交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長2年間
(道府県農業大学校や先進農家などで研修を受ける場合、研修期間中に交付)
<主な交付要件>
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
- 独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
- 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること
- 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(注1)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する
(注2)以下の場合は返還の対象となります
- 適切な研修を行っていない場合
- 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合
- 研修終了後1年以内に就農しなかった場合
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
申請をお考えの方は、長野県佐久農業農村支援センターへお問合せください。
長野県佐久農業農村支援センター農村振興課:026-235-7243