【水田で農業をされている皆様へ】5年水張りルールの具体化について
更新日:2024年4月3日
5年水張りルールについて
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされました。
水田で転作をされている耕作者や水田を所有しており貸付け等を行っている方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認くださいますようお願いいたします。
水田活用の直接支払交付金の見直しに関する農林水産省の資料は、こちら(外部サイト)から。
水張りを行っていない水田とは
- 令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田
- 水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田
※一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
水田活用直接支払い交付金等の交付対象水田から外れないために必要なこと
交付対象水田から外れないために、5年間に1度の水張りが必要となります。
水張りは、原則として「営農計画書及び水稲生産実施計画書」により確認します。営農計画書及び水稲生産実施計画書については佐久市農業再生協議会を通して毎年3月頃に送付させていただいております。
水稲作付については実施届出書は不要になります。
水稲作付対象作物:主食用米、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米、WCS用稲等
水稲以外の作付けに関しては下記の届出書をもって水張りの確認を行います。
水張りの圃場の確認方法について、現地確認は地域農業再生協議会が提出のあった圃場につき湛水期間中に現地確認を行い、湛水状態の確認できたほ場のみ、1カ月以上の湛水管理を行ったと認められます。
届出書に記載をいただいたものに限り現地確認をさせていただき、湛水管理の確認を行います。
現地確認にて水田全目、水口の写真を撮らさせていただきます。
MAILでの提出はこちらにお願いします。
nosei@city.saku.nagano.jp
水張りを行わなかった場合
水張りを行わなかった場合は水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。
具体的には、戦略作物助成や産地交付金の事業が該当し、加工用米、新規需要米、野菜・大豆などの畑作物を含む転作作物に対する交付金が受けられなくなります。
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