【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する情報
更新日:2021年1月12日
目次
市の支援事業
- 佐久市感染症対策新製品等試作開発補助金
- 佐久市IT導入支援補助金
- 39サポート佐久市商工業支援給付金
- 佐久市家賃支援給付金
- 佐久市テイクアウト等推進事業補助金
- 制度融資の対応について
- セーフティネット保証等制度
- 市内のテイクアウト等可能な店舗をご紹介
- 市税について
国の支援事業
県の支援事業
市の支援事業
佐久市感染症対策新製品等試作開発補助金について
市内の事業所において、新型コロナウイルス感染症の感染診断、治療又は感染拡大抑制に資する新たな製品等の試作開発を行う中小企業者に対し、補助金を交付します。
補助率等:補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)
補助対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
※令和2年4月1日以降に着手した事業(支払い行為が令和2年4月1日以降の場合)であれば、既に事業を実施している場合でも申請可能です。
申請方法等、詳しくは下記のページをご覧ください。佐久市感染症対策新製品等試作開発補助金について
佐久市IT導入支援補助金について(※受付は終了いたしました。)
市内の事業所において、労働生産性の向上に資するITツールを導入する中小企業者に対し、補助金を交付します。
補助率等:補助対象経費の4分の3以内(上限30万円)
補助対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
※令和2年4月1日以降に着手した事業(支払い行為が令和2年4月1日以降の場合)であれば、既に事業を実施している場合でも申請可能です。
申請方法等、詳しくは下記のページをご覧ください。佐久市IT導入支援補助金について
39サポート佐久市商工業支援給付金について
佐久市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により著しく収入が減少した市内事業者の事業継続を支援するため、次の要件に該当する事業者に対し、給付金を交付します。
1 長野県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金支給対象業種等
給付金額:法人等20万円、個人事業者等10万円
2 旅行業、交通機関等(バス、タクシー、運転代行業、レンタカー等)
給付金額:法人等50万円、個人事業者等40万円
3 国持続化給付金上乗せ
(1)国持続化給付金対象事業者のうち、売上が前年同月比で75パーセント以上減少した事業者
※上記1,2の業種を除く
給付金額:法人等20万円、個人事業者等10万円
【令和2年11月1日改正】
(2)国持続化給付金の給付対象とならない事業者のうち、令和2年1月から本給付金を申請する前月までの売上において、前年同月比で40パーセント以上50パーセント未満減少した月があり、かつ前年同月比で50パーセント以上減少した月がない事業者
※(2)のみ上記1,2との併用可
給付金額:法人等50万円、個人事業者等40万円
申請方法等、詳しくは下記ページをご覧ください。39サポート佐久市商工業支援給付金について
佐久市家賃支援給付金について
佐久市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を交付します。
給付対象者 国の家賃支援給付金(外部サイト)の給付を受けた中小企業法人または個人事業者
給付金額 国家賃支援給付金の4分の1以内(上限:中小企業等150万円、個人事業者等75万円)
申請期間 令和2年7月14日から令和3年1月15日まで
申請方法等、詳しくは下記ページをご覧ください。佐久市家賃支援給付金について
佐久市テイクアウト等推進事業補助金について(※受付は終了いたしました。)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び感染症による生活・経済への影響緩和を図るため、テイクアウト又はデリバリー(以下「テイクアウト等」という。)事業を推進する商工団体及び事業者に対し、補助金を交付します。
要件
- 商工団体又は市内に主たる事業所を有する事業者
- テイクアウト等事業を行うために必要な食品営業許可を受けており、テイクアウト等事業へ取り組む者(事業者のみ)
補助率
団体・事業者区分 | 補助率 |
---|---|
商工団体 | 補助対象経費の4分の3以内 |
事業者 | 補助対象経費の10分の10以内 |
申請方法等、詳しくは下記ページをご覧ください。佐久市テイクアウト等推進事業補助金について
新型コロナウイルス感染症に関する制度融資の対応について
佐久市では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者の皆様を支援するため、令和2年4月1日より制度融資へ「経営安定支援資金 緊急経済対策分」を新設し、金融支援を実施します。
融資を希望される方は、市内金融機関(八十二銀行・長野銀行・上田信用金庫、長野県信用組合)へご相談ください。
詳しくは下記ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に関する制度融資の対応について
セーフティネット保証等制度について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたって、法人の方は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要となります。
詳しくは下記ページをご覧ください。セーフティネット保証等制度について
市内のテイクアウト等可能な店舗をご紹介
現在、感染防止のため多くの方々が外出を控え、家族や職場の仲間との外食を楽しみにくい状況にあります。
このような中、市内では多くの飲食店がテイクアウトや出前料理に取り組まれております。
今回、店舗紹介サイトのご協力を得て、佐久市のホームページでもテイクアウト等可能な店舗をご紹介いたします。
詳しくは下記ページをご覧ください。「Let's テイクアウト」お店の味をお持ち帰り
市税について
徴収猶予の「特例制度」について
令和2年4月30日の地方税法改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当な減収があった方は、1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が設けられました。
要件、申請手続き等、詳細については下記ページをご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
固定資産税・都市計画税の令和3年度課税分の特例措置について
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税分に限り、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を売上高の減少割合に応じ軽減します。
要件、申請手続き等、詳細については下記ページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の税制上措置について
生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置の拡充・延長
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
要件、申請手続き等、詳細については下記ページをご確認ください。生産性向上特別措置法による支援について
国の支援事業
新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインについて
政府では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインを業種別に作成しました。業種別新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン(PDF:777KB)(令和2年8月6日更新)
その他、内閣官房による特設サイトは下記リンクをご覧ください。新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)(外部サイト)
持続化給付金
主な要件
2020年1月から12月までのいずれかの月で売上が前年同月比で50%以上減少した事業所
※以下の事業者が新たに対象となりました。(6月29日から受け付け開始)
(1)主たる収入を 雑所得・給与所得 で確定申告した個人事業者
(2)2020年1月~3月 の間に創業した事業者
内容
法人200万円、個人事業者100万円の給付
※ただし昨年1年間の売り上げからの減収分を上限とする
※資本金10億円以上の大企業は対象外
申請時期
令和2年5月1日(金曜)から令和3年1月15日(金曜)まで
申請方法申請用ホームページ(外部サイト)から電子申請
詳細を確認する持続化給付金に関するお知らせ(PDF)(外部サイト)(経済産業省)
持続化給付金(外部サイト)(経済産業省)
問い合わせ
持続化給付金事業コールセンター
直通番号:0120-115-570 IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分から19時00分
受付日 :毎日
※9月以降は日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)
行政書士による「持続化給付金、家賃支援給付金」申請サポートについて
佐久地域振興局では、新型コロナウイルスの感染拡大により経済的影響を受け、支援が必要な方々への相談・支援対応を充実させるため、佐久地域「産業・雇用総合サポートセンター」を設置し、行政書士による「持続化給付金・家賃支援給付金」の申請サポートを令和3年1月13日(水曜)まで実施しています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
家賃支援給付金について
国では、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
主な要件
下記(1)(2)(3)すべてを満たす事業者
(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
(2)5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
内容
直近1ヵ月における支払賃料(月額)の6倍相当額を給付金として一括支給
最大:法人600万円、個人事業者300万円
申請時期
2020年7月14日から2021年1月15日まで
申請方法申請用ホームページ(外部サイト)から電子申請
行政書士による申請サポートについて
佐久地域振興局では、新型コロナウイルスの感染拡大により経済的影響を受け、支援が必要な方々への相談・支援対応を充実させるため、佐久地域「産業・雇用総合サポートセンター」を設置し、行政書士による「持続化給付金・家賃支援給付金」の申請サポートを令和3年1月13日(水曜)まで実施しています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
その他家賃支援給付金に関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。家賃支援給付金に関するお知らせ(外部サイト)(経済産業省)
問い合わせ
家賃支援給付金 コールセンター
電話番号 0120-653-930
受付時間:8:30〜19:00 (土日・祝日含む)
雇用調整助成金(緊急対応)
特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和2年4月1日にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額をお支払いします。
主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
内容
支給額:(平均賃金額(※)×休業手当等の支払率)×下表の助成率(1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
区分 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
申請時期
令和2年4月1日から令和2年12月31日まで(支給対象期間の翌日から2か月以内に申請する必要があります。)
申請方法
郵送
詳細を確認する雇用調整助成金(外部サイト)(厚生労働省)
問い合わせ
ハローワーク佐久 電話:0267-62-8609 午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
小学校休業等対応助成金
主な要件
臨時休業または感染したおそれがある小学校等(幼稚園、保育所等含む)に通う子どもの保護者に対し、有給の休暇を取得させた事業主
※対象となる休暇取得の期間が令和3年2月末まで延長される予定です。
内容
賃金相当額×10/10の支給(一日当たり上限15,000円)
申請時期
受付中
申請方法
郵送
詳細を確認する小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました(外部サイト)(厚生労働省)
問い合わせ
コールセンター 電話:0120-60-3999 午前9時から午後9時(休日を含む)
その他経済産業省の支援策
経済産業省では、助成金・給付金の他にも企業を支援するための施策(資金繰りやテレワーク導入等)を紹介しています。
詳しい情報は経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連ページ(外部サイト)をご覧ください。
また、経済産業省がまとめた支援策パンフレットは下記から確認できます。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF:3,394KB)(令和2年8月14日更新)
国の支援事業に関する問い合わせ・経営相談窓口
名称 | 受付日・時間 | 電話番号 |
---|---|---|
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(平日)午前8時30分から午後5時15分 |
(平日)026-227-5875 |
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(平日)午前9時から午後5時 |
0267-22-2591 |
![]() |
(平日)午前8時45分から午後6時 (土日祝日)午前9時から午後5時 |
0120-34-7680 |
![]() |
(平日)午前8時30分から午後5時15分 | 0267-62-2520 |
![]() |
(平日)午前8時30分から午後5時15分 | 0267-82-2154 |
![]() |
(平日)午前8時30分から午後5時15分 | 0267-58-0220 |
![]() |
(平日)午前8時30分から午後5時15分 | 0267-53-5442 |
上記のほか、国の設置した相談窓口については経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連ページ内「相談窓口一覧(外部サイト)」からご確認いただけます。
佐久商工会議所、各商工会にご訪問の際は、事前に電話でご予約いただきますとスムーズな相談が可能です。
県の支援事業
長野県としての対応
詳細を確認する長野県における緊急事態措置等(外部サイト)
行政書士による持続可給付金等の申請サポートについて
佐久地域振興局では、新型コロナウイルス感染症拡大により、経済的影響を受けている事業者が国の持続化給付金・家賃支援給付金を申請するにあたり、オンライン等が不慣れな事業者を支援するため、行政書士を佐久地域振興局に配置し、無料でオンライン申請のサポートを実施します。
内容
・期 間 令和3年1月13日(水曜)まで
・場 所 佐久合同庁舎会議室
・実施日 毎週水曜日(9:00~16:30)※サポート時間は1事業者1時間から2時間程度
・予約方法 電話による事前予約が必要です(申込み後、行政書士から持参書類等の案内があります)
・電 話 0267-63-3157(受付平日9:00~17:00)
・予約先 産業・雇用総合サポートセンター(商工観光課)
県の支援策
県では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業者に対する支援策について紹介しています。
【主な支援策】
- 金融支援(長野県中小企業融資制度等)
- サプライチェーン対策
- 県税の対応等について(徴収猶予、申告期限等の延長)
- 新型コロナウイルス危機突破支援金(健康・理美容サービス業等対応型)
- 「新型コロナ対策推進宣言の店」
- コロナ特別対応型持続化支援事業(国持続化補助金を拡充)
詳しい情報は長野県の新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト(外部サイト)または
事業者のみなさま(支援情報)(外部サイト)をご覧ください。
県の支援事業に関する問い合わせ・経営相談窓口
名称 | 受付日・時間 | 電話番号 |
---|---|---|
産業労働部 | (平日)午前8時30分から午後5時15分 |
026-235-7200(産業立地・経営支援課) |
佐久地域振興局 商工観光課 | (平日)午前8時30分から午後5時15分 | 0267-63-3157 |
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