【申請受付終了】佐久市IT導入支援補助金
更新日:2021年1月12日
お知らせ
補助金の交付申請額が予算枠に達したため、申請の受付は、令和3年1月12日(火曜)をもって終了しました。
佐久市IT導入支援補助金について
佐久市では、市内の事業所において、労働生産性の向上に資するITツールを導入する中小企業者に対し、補助金を交付します。
補助対象事業
市内の事業所においてITツールを導入する事業
※ITツールとは、事業者の労働生産性の向上に資するソフトウェア、ソフトウェア付帯サービス及びハードウェア(ソフトウェアの導入に付随するもの又はテレワーク環境の整備のためのものに限ります。)をいいいます。
補助対象者
佐久市内に事業所を有する次のいずれにも該当する者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員を役員とするもの及び暴力団員と密接な関係を有するものでない者
補助対象経費
事業内容 | 経費区分 |
---|---|
市内の事業所におけるITツールの導入費用 ※ITツールを導入するための専門家によるサポート(コンサルティング)費用を含む。 | ソフトウェア費 |
ソフトウェア付帯サービス費 ※導入設定費、マニュアル作成費、導入研修費、保守サポート費などのソフトウェア導入に伴う付帯サービスに係る費用 | |
ハードウェア費 ※ソフトウェアの導入に付随するもの又はテレワーク環境の整備のためのものに限る。 | |
導入サポート費 ※ITツールを導入するための専門家によるサポート(コンサルティング)費用 |
※消費税を含めた経費を補助対象経費として計上していただいて構いません。
※補助対象事業の実施に当たり、他の補助制度を併用しようとするときは、当該他の補助制度の対象となる経費を控除したものを補助対象経費とします。
補助率等
補助対象経費の4分の3以内(上限30万円)
※補助金の額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
補助対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
※上記期間内であっても予算額に達した時点で終了する場合がありますのでご了承ください。
※令和2年4月1日以降に着手した事業(支払い行為が令和2年4月1日以降の場合)であれば、既に事業を実施している場合でも申請可能です。
交付申請手続き等について
以下の書類を持参又は郵送にてご提出ください。
提出書類
- 佐久市IT導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 導入するITツールの内容が分かる資料(製品のパンフレット等)
- その他市長が必要と認める書類
※その他市長が必要と認める書類は、申請内容により、市から指示がある場合に提出してください。
提出先
佐久市役所経済部商工振興課
〒385-8501佐久市中込3056番地
※直接持参にて提出されるなど、窓口へお越しいただく場合は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に十分ご留意ください。
その他留意事項
- 本補助金の交付申請は、1事業者につき1回に限ります。なお、市内に複数事業所がある場合であっても、法人であれば当該法人を、個人事業者であれば当該個人を1事業者とみなします。
- 事業完了後30日を経過した日又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)の提出が必要です。(ただし、既に実施済みの事業について申請を行う場合は、交付申請時に実績報告書を添えて提出してください。)
- 提出いただいた実績報告書を確認し、実施内容が適切と認められる場合は市から補助金の確定通知を送付しますので、その後速やかに交付請求書(様式第6号)をご提出ください。(請求書受領後、30日以内に指定の口座へ補助金を振り込みます。)
申請要領等
佐久市IT導入支援補助金Q&A(令和2年12月2日更新)(PDF:170KB)
申請様式
様式第3号(変更(中止・廃止)承認申請書)(ファイル:72KB)
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