中小企業融資制度資金
更新日:2022年3月30日
中小企業振興資金融資制度とは
中小企業振興資金融資制度は、中小企業のみなさんに、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県や市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じで低金利融資を行う制度です。
なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会(外部サイト)の保証付き融資となっており、貸付には、金融機関・保証協会による審査があります。
融資のご利用にあたっては、市内取り扱い金融機関(八十二銀行、長野銀行、上田信用金庫、長野県信用組合)へご相談ください。
佐久市中小企業振興資金融資制度
市内取り扱い金融機関
八十二銀行(岩村田支店、野沢支店、臼田支店、望月支店)
長野銀行(佐久支店、岩村田支店、臼田支店)
上田信用金庫(岩村田支店、野沢支店、中込原支店、臼田支店)
長野県信用組合(野沢支店、岩村田支店、望月支店)
※長野県中小企業融資制度資金の概要については、長野県(外部サイト)(外部サイト)からご確認ください。
佐久市中小企業融資制度の詳細について
☆佐久市中小企業制度資金の詳細については、下記の実施要領等をご確認ください。また、設備資金の申込の際は、下記の留意事項をご確認ください。
佐久市中小企業融資制度実施要領
令和4年度 佐久市中小企業融資制度実施要領(PDF:566KB)
設備資金の留意事項
様式等について
申込書・その他様式
様式第4号 佐久市中小企業振興資金融資あっせん申込書(Excel:96KB)
創業支援資金添付書類・様式
セーフティネット等保証について
詳細等については、下記をご覧ください。
経営安定支援資金 緊急経済対策分の利子補給について
新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い利子補給の対象要件を拡大します!
本来、利子補給期間中で、条件変更が行われた場合、利子補給はその時点までが対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑みて、経営安定支援資金 緊急経済対策分(令和3年度融資実行分、令和4年度融資実行分)については、特例で、据置期間に係る条件変更を行った場合は、利子補給の対象とすることとしました。
対象資金
経営安定支援資金 緊急経済対策分(令和3・4年度融資実行分)
利子補給対象期間
経営安定支援資金 緊急経済対策分(令和3・4年度融資実行分)が実行された月分から5年間(60か月)以内
利子補給の対象とする条件変更
- 経営安定支援資金 緊急経済対策分(令和3年度融資実行分)で令和5年3月31日までに据置期間の条件変更を行ったもので、条件変更前から合わせて据置期間が24か月以内までとなる条件変更。
- 経営安定支援資金 緊急経済対策分(令和4年度融資実行分)で令和6年3月31日までに据置期間の条件変更を行ったもので、条件変更前から合わせて据置期間が24か月以内までとなる条件変更。
(注)返済期間等の条件変更は利子補給の対象外となります。
(注)返済方法は、分割返済 元金均等による月賦返済のみ対象となります(最終回に大幅なしわ寄せとなる変更は対象外)。
(注)中小企業振興資金(店舗等設備事業分)、創業支援資金(空き店舗利用者)は、通常の取扱いとなります。条件変更が行われた場合、利子補給はその時点までが対象となります。
条件変更手続き
経営安定支援資金 緊急経済対策分の借入先の金融機関へご相談ください。
注)条件変更される場合は、金融機関とよくご相談ください。
上記にかかる据置期間の条件変更の手続きを行った場合、条件変更にかかる保証料は自己負担となります。
また、「利子補給金交付決定」の変更手続きが必要なりますので、速やかに商工振興課までご連絡ください。
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