土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
更新日:2021年5月26日
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業施行区域内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。この趣旨は、事業施行の障害のおそれとなる建築行為等を防止することにあります。
なお、申請を行う場合は、まず施行者と事前協議を行ってください。その後本申請となります。
必要書類
土地区画整理法第76条第1項の申請には下記の書類が必要となります。
1 土地区画整理法第76条第1項申請書
2 委任状(代理人申請の場合)
3 案内図(都市計画図等)
4 仮換地指定後の土地ならば、画地および地積が確認できる図面
・仮換地図
・仮換地指定通知
・仮換地の使用収益開始日の通知の写し(※使用収益開始前の場合は不要)
5 保留地の売買関係が確認できる書類(保留地の場合)
6 配置図(縮尺、方位及び敷地境界が明示されたもの
7 立面図、断面図
8 佐久平駅南土地区画整理組合発行の意見書
9 その他、施行者が必要とするもの
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