長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します
■要綱・様式ダウンロード
■制度の概要
対象期間
2019年7月1日から2020年3月31日まで
対象者
- (1)「移住等に関する要件」を満たす移住(※1)をした方のうち、
- (2)「就業に関する要件」を満たす就業をした方、又は(3)「創業に関する要件」を満たす創業をした方。
ただし、この事業と趣旨を同じくする国、県又は市が行う事業による補助金等を受けるとなる場合は、移住支援金(※2)の対象にはなりません。
※1:移住・・・本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くことをいう。
※2:移住支援金・・・UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの要綱に基づき本市が交付する補助金をいう。
(1)移住等に関する要件
次の事項の全てに該当すること。
- 移住前に関する要件
- 移住直前に、連続して5年以上東京圏(※3)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、移住の日から3か月前の時点において、当該3か月前の時点まで、連続して5年以上就労していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていた者に限る。)。
※3:東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。
- 移住先に関する要件(次の事項の全てに該当すること。)
- 平成31年(2019年)4月1日以降に移住したこと。
- 移住支援金の交付申請が、移住後3か月以上1年以内の期間に行われたものであること。
- 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
- その他の要件(次の事項の全てに該当すること。)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人のうち、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
- 税金の滞納がないこと。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次の事項の全てに該当すること。
- (ア)移住後の勤務地の所在地が、東京圏以外であること。
- (イ)マッチングサイト(※4)に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
- (ウ)交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等(※5)への就業でないこと。
- (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、交付申請時に当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
- (オ)(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- (カ)就業先の企業等に、交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4:マッチングサイト・・・UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づき、長野県がマッチング支援事業を実施するにあたり開設するサイト。令和元年8月ごろ開設予定。詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html
※5:企業等・・・支援金の対象として長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(「マッチングサイト」)に求人情報を掲載したものをいう。
(3)創業に関する要件
- 創業支援金(※6)の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の交付申請が当該交付決定の日から1年以内に行われたものであること。
※6:創業支援金・・・国及び県の地方創生起業支援事業に基づき、長野県が補助する事業者に交付する補助金をいう。
移住支援金の額
単身の世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
※2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりです。
- 申請者を含む世帯員が、前住所地において同一世帯に属し、かつ、本市への転入の日から起算して過去1年以内に佐久広域連合を組織する市町村の住民基本台帳に記録されたことがないこと。
- 申請者を含む世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、平成31年(2019年)4月1日以降に移住したこと。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む世帯員が、5年以上継続して居住する意思があること。
交付の条件
移住支援金の交付の条件は、次のとおりです。
- 移住支援金の交付申請日から5年以内に本市での居住が困難となった場合又は移住支援金の交付申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
- 移住支援金に関する調査、報告等について県及び市から求められた場合は、これに応ずること。
■手続きの流れ
(1)登録申請
以下の書類を提出してください。
- 移住支援金交付対象者登録申請書(様式第1号)
- 移住支援金に関する個人情報の取扱同意書(別紙)
提出期限
- 就業した方・・・マッチングサイトに掲載された求人に基づき企業等に就業した日からおおむね3か月以内
- 創業した方・・・創業支援金の交付決定日からおおむね1か月以内
※記載内容について聞き取り面談を行いますので、必ず事前に連絡し、日程調整の上、提出して下さい。面談に係る時間は、十分な余裕をもって設定して下さい。
(2)登録決定
登録申請した方に対し、市から登録の適否を、次のとおり通知します。
- 登録が適当と認められた場合・・・移住支援金交付対象者登録通知書
- 登録が不適当と認められた場合・・・移住支援金交付対象者登録不決定通知書
(3)交付申請・実績報告
登録が適当と認められた方は、以下の書類を提出し、申請を行ってください。
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第4号の2)
- 【就業した方】移住支援金に係る就業証明書(様式第5号)
- 【創業した方】長野県が発行した創業支援金交付決定通知書
- 本市への転入の日から5年前までの住所地が証明できるもの(住民票、戸籍の附票の写しなど)※申請者及び世帯員全員分が必要です。
- 税金の滞納がないことを証明できるもの(納税証明書など)
- 本市への転入の日から3か月前の時点において、当該3か月前の時点まで連続して5年以上就労していたことが証明できる書類
- 本市への転入の日から3か月前までの期間に就労していた場合は、就労形態及び勤務地等を示すことができる書類
- その他市長が特に必要と認める書類
提出期限
移住支援金交付対象者登録通知書の通知日が属する年度の1月31日まで
(4)交付決定・額の確定
申請者に対し、申請の適否を通知します。
(5)移住支援金の請求
交付決定及び額の確定の通知を受けた方は、請求書を提出してください。
■移住支援金の返還について
以下のいずれかの要件に該当した場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
移住支援金の全額に相当する額
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合又は居住の実態がない、就業の実態がない、暴力団等との関係等の不正事実が明らかとなった場合
- 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の半額に相当する額
- 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内の期間である場合
- 2人以上の世帯の場合において、移住支援金の交付申請日から5年以内に移住支援金の交付を受けた者以外の世帯員が市外に転出し、単身となった場合
返還の免除
以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還を請求しない場合があります。
- 就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
- 市外に転居し、引き続き県内に住所を有する場合・・・次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- (ア)移住支援金の交付を受ける要件となった企業等の所在地又は勤務地が市内にある場合であって、当該企業等に引き続き就業している場合
- (イ)移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たし、かつ、企業等の所在地又は勤務地が市内にある別の職に就いた場合
- 引き続き市内に住所を有し、移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合
■申請・問合せ先
移住交流推進課
住所:佐久市中込3056
TEL:0267-62-4139