上下水道の取り扱い

(1) 上水道関係の取り扱い

@ 臼田町簡易給水事業は、現行どおりとする。
A 浅科村の佐久水道水源補償交付金は、廃止する。
B 望月町水道事業は、現行どおりとする。将来、新市において佐久水道企業団との調整を図る。 使用料・新規加入金・開栓手数料は、平成16年度中に改定を検討する。
C 茂田井地区上水道事業に関する事務委託は、現行どおりとする。

(2)下水道関係の取り扱い

@ 生活廃水処理基本計画は、1年以内に策定する。
A 公共下水道計画、農業集落排水計画、小規模集合排水処理施設整備計画は、1年以内に生活廃水処理基本計画に基づき策定する。
B 公共下水道・農業集落排水・小規模集合排水の会計制度及び使用料は、合併時、現行どおりとして、受益者負担の原則に基づいて使用料を改定し公営企業会計へ移行する。
C コミュニティプラントの会計制度及び使用料は、合併時、現行どおりとして、受益者負担の原則に基づいて使用料を改定する。
D 公共下水道受益者負担金は、現行どおりとする。ただし、徴収猶予基準・減免基準、一括納付奨励金は、佐久下水道組合の例により統一する。 減免基準のうち、地区・町会・自治会の用地は浅科村の例による。
E 農業集落排水地元負担金は、現行どおりとする。ただし、既存処理施設地区内の新規加入については、佐久市は地元組合に、3町村は新市に納入する。 新規事業計画地区は、負担金を工事費の30%とする。
F 小規模集合排水処理施設整備事業地元負担金は、現行どおりとする。ただし、既存処理施設地区内の新規加入については、新市に納入する。 新規事業計画地区は、負担金を工事費の30%とする。
G 臼田町の水洗化促進補助金(公共下水道)、浅科村の公共マス等の設置費用交付金は、平成16年度で事業終了のため廃止する。
H 望月・春日処理区実行委員会、布施地区処理区実行委員会への負担金は、目的が達成されたため廃止する。
I 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給は、新規申請は、佐久市の融資あっせんの例に統一する。
J 臼田町の合併処理浄化槽維持管理補助、浅科村の長野県浄化槽協会法定検査事業委託料は、佐久市浄化槽協会への加入で対応するため廃止する。
K 指定工事店登録等手数料(公共下水道)は、基準を統一する。