市民の皆さんができること(皆さんの権利について説明します。)
更新日:2015年2月2日
国の個人情報の保護に関する法律や、佐久市個人情報保護条例に基づき、個人情報取扱事業者や市に対し、自己の個人情報に関する開示請求等を行うことができます。
個人情報取扱事業者に対する権利(個人情報の保護に関する法律)
1 利用目的等の提示
個人情報取扱事業者(※)が個人情報を取得する際には、利用目的を公表または本人に明示等することとされています。(法18条)
※「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。ただし、国の機関、、地方公共団体、独立行政法人等は除きます。
また、個人情報取扱事業者は、保有個人データに関して、次の事項を本人の知り得る状態に置かなければならず、市民の皆さんは、その利用目的等の通知を求めることができます。(法24条)
- 当該個人情報取扱事業者の名称
- すべての保有個人データの利用目的
- 個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の手続方法
- その他政令で定める事項
2 個人情報の開示
個人情報取扱事業者が保有する自分の個人データの開示を求めることができます。(法25条)
3 個人情報の訂正等
個人情報取扱事業者が保有する自分の個人データに事実の誤りがあるときは、当該データの訂正・追加・削除を求めることができます。(法26条)
4 個人情報の利用停止等
個人情報取扱事業者が、自分の個人データを目的外に利用していたり、不適正な取得や第三者提供を行っているときは、当該データの利用停止を求めることができます。(法27条)
5 認定個人情報保護団体(※)や監督権限のある機関等への相談
個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに関して疑問等があるときは、当該個人情報取扱事業者の相談窓口のほか、認定個人情報保護団体や、当該個人情報取扱事業者の監督権限のある機関(主務大臣等)に随時相談を行うことができます。
※「認定個人情報保護団体」とは、個人情報の適正な取扱いの確保のため主務大臣が認定した、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などを行う団体です。
※認定個人情報保護団体や国の窓口の一覧は、消費者庁のホームページで公開しています。
6 認定個人情報保護団体や監督権限のある機関等による指導等
必要に応じ、法律に基づき次のような指導等を行います。
- 認定個人情報保護団体
→説明又は資料提出の要求(法42条) - 当該個人情報取扱事業者の監督権限のある機関(主務大臣等)
→報告の徴収(法32条)、助言(法33条)、勧告(法34条1項)、命令(法32条2項及び3項)
市に対する権利(佐久市個人情報保護条例)
1 個人情報の本人開示請求
市が保有する自己の個人情報の開示を求めることができます。(条例12条)
2 個人情報の訂正・削除請求
自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、当該個人情報の訂正を求めることができます。(条例16条)また、違法な手段により収集された個人情報については、削除を求めることができます。(条例17条)
3 個人情報の目的外利用等の中止請求
自己の個人情報について、市による目的外利用または外部提供がなされようとしているときは、当該個人情報の利用(提供)中止を求めることができます。(条例18条)
4 苦情の申出
市が行う個人情報の取扱いに関し苦情がある場合には、申出を行うことができます。この申出は市の個人情報の取扱い全般に関するものであるため、本人だけでなく、他の方でも申出を行うことができます。(条例29条)
※詳しくは、市の保有する個人情報の請求についてをご覧ください。
