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介護保険料について

更新日:2023年9月20日

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

65歳のお誕生日の前日の属する月より、普通徴収または特別徴収により、佐久市へ介護保険料を納めていただきます。

(例1)10月1日生まれ→9月分から納めていただきます。
(例2)10月2日生まれ→10月分から納めていただきます。

保険料納付義務の発生・消滅 賦課対象月
資格取得 65歳到達 誕生日の前日の属する月から
他市町村からの転入 佐久市に転入した月から
資格喪失 他市町村へ転出 転出した月の前月まで
死亡 お亡くなりになった月の前月まで

※資格を取得してもすぐには特別徴収(年金からの天引き)になりません。特別徴収の開始時期は、「特別徴収開始通知書」にて対象の方へお知らせします。

令和5年度の介護保険料

65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合もあります。

所得段階 対 象 者 保険料率 介護保険料
(年額)
第1段階 生活保護を受けている人 基準額×0.3 20,300円
本人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
本人および世帯全員が市民税非課税で
本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で
本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円を超え、120万円以下の人
基準額×0.5 33,900円
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で
本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える人
基準額×0.7 47,400円
第4段階 本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額×0.88 59,600円
第5段階 本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人
基準額 67,800円
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の人 基準額×1.25 84,700円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 基準額×1.35 91,500円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 基準額×1.5 101,700円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上の人 基準額×1.75 118,600円

※第1段階から第3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です。
※「年金収入額」:障害年金や遺族年金等の非課税年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」:合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。給与所得が含まれている場合には、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※「合計所得金額」:収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除する前の金額のことです。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は、受給されている年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書、または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

特別徴収

年金からの天引きで介護保険料を納めていただく方法です。

特別徴収の対象者

年金を年額18万円以上受給されている方。

特別徴収の通知について

年金から差し引かれる介護保険料をお知らせする「特別徴収開始通知書」を4月と9月(年2回)にお送りします。

4月

6月 8月 10月 12月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期
暫定賦課(仮徴収) 本算定賦課(本徴収)

暫定賦課(仮徴収)・・・4月に通知します
4月・6月・8月の年金から差し引かれる介護保険料をお知らせします。
4月・6月・8月の年金からは、前年度2月の介護保険料と同額を納めていただきます。ただし、6月・8月の保険料額については、年度前半(4月・6月・8月)と年度後半(10月・12月・2月)の保険料額の差が大きくならないよう、調整する場合があります。

本算定賦課(本徴収)・・・9月に通知します
10月・12月・2月の年金から差し引かれる介護保険料をお知らせします。
10月・12月・2月の年金からは、確定した介護保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた残りの額を納めていただきます。

普通徴収

納付書、または口座振替で納めていただく方法です。

普通徴収の対象者

年金が年額18万円未満の方。
新たに65歳になられた方。
他の市町村より佐久市に転入された方。
年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかった方。
年度の途中で所得の更正があり、介護保険料が減額になった方。
年度の途中で所得の更正があり、介護保険料が増額になった方。
(増額分は普通徴収で納めてもらいます)
年金差し止め(現況届の未提出・届出の遅れ等により)になった方。
年金担保に借り入れをされている方。

※徴収方法、徴収額に変更がある場合は、事前に通知をお送りします。

普通徴収の通知について

納入通知書を4月と7月の2回に分けてお送りします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
暫定賦課(仮徴収) 本算定賦課(本徴収)

暫定賦課(仮徴収)・・・4月に通知します。

本算定賦課(本徴収)・・・7月に通知します。

介護保険料を納めないでいると

第1号被保険者の介護保険料を納めないでいると、介護サービスについて、滞納期間に応じて次のような給付制限の措置がとられます。この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用している方はもちろんのこと、今後介護サービスを利用することとなる方も適用されます。

保険料を1年以上滞納すると・・・

介護サービスの利用者負担は通常1割(一定以上所得者については2割、現役並み所得者については3割)負担ですが、いったんは10割全額を支払うことになります。後で市に申請をして9割から7割分の払い戻しを受けることになります。(保険給付の償還払い化

保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・

申請して9割から7割分が払い戻されるところ、その全額または一部が差し止められます。差し止め後も保険料を納付しない場合には、差し止められた保険給付を滞納保険料に充てることもあります。(保険給付の支払の一時差し止め

保険料を2年以上滞納すると・・・

利用者負担が1割(一定以上所得者については2割、現役並み所得者については3割)から3割(現役並み所得者については4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)の支給が受けられなくなります。利用者負担が引き上げられる期間は、保険料の滞納期間が長いほど長くなるよう設定されています。(給付額の減額

40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)

保険料は、加入している医療保険の算定方法にて決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。

65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、佐久市に直接納めていただきます介護保険料とは重複しません。

詳しくは、現在加入しています医療保険の保険者へお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

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