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改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか

更新日:2019年4月26日

「部落差別の解消の推進に関する法律」を知ろう

 2016(平成28)年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」ことを踏まえ、「部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」としています。
 基本的人権を保障し「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳った日本国憲法の施行から70年余り。部落差別を原因とする同和問題は、多くの人々の尽力により、着実に解決へ向けて進んできましたが、今なお部落差別が解消するには至っていないという現実を、私たちは真摯に受け止める必要があります。
 将来にわたって同和問題(部落差別)を残すことがないように、私たちはその解消へ向けた先人の歩みを引き継ぎ、後戻りさせることなく、一歩ずつ前へ進めていかなければなりません。一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会を実現していけるよう、部落差別を解消することの必要性について、私たち一人ひとりが理解を深めることが必要です。

部落差別の解消の推進に関する法律のポイントは?

■現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で新たに示された(第1条)
■部落差別は日本国憲法に照らして「許されないもの」「解消すべき重要な課題である」と明記された(第1条)
■部落差別の解消に関する教育及び啓発の必要性が明記された(第5条)

この法律が施行された背景は?

■インターネット上に、部落に関する偏見や、差別的情報が発信され、差別の拡大、悪質化が進んでいる
■「戸籍謄本等不正取得事件」や「全国部落調査復刻版」出版事件など相次ぐ差別事件が発生
■一部に「特別措置法」の失効が同和行政の終わりであるかのように受け止められている傾向が見受けられる

《さまざまな差別解消法の施行》
・障がい者や外国人の権利を守る運動
・障害者差別解消推進法(平成28年4月)
・ヘイトスピーチ対策法(平成28年6月)
        ⇩
■「部落差別解消推進法」(平成28年12月)

部落差別を解消するために ~正しい知識を身につける~

 教育・啓発は部落差別解消推進法の重要な柱の一つです。何よりも私たち一人ひとりが、教育・啓発に触れる、参加する機会を通じて理解を深めていくことが重要です。
 佐久市では、専門の講師による人権同和教育講座、市内各地区での人権同和学習会などを実施しています。お気軽にご参加ください。
 詳しくは下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

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