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自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価結果

更新日:2023年11月14日

調査目的

騒音規制法第18条第1項に基づき、佐久市内における主要幹線道路を対象として、自動車騒音の常時監視を実施しています。また、環境省環境管理局自動車環境対策課が配布する面的評価システムを用いて、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年5月15日付環大二第51号、環大企第101号環境庁大気保全局長通知)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成17年6月29日付環管自発第050629002号環境省環境管理局長通知)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料としています。
なお、この業務は、平成24年4月1日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、平成24年度より県から市に移譲されたものです。

環境基準 ※dB…デシベル

<道路に面する地域における騒音に係る環境基準>
●A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域…60dB以下(昼間)、55dB以下(夜間)
●B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域…65dB以下(昼間)、60dB以下(夜間)
(備考)
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上記にかかわらず、特例として下記の基準値のとおりとする。
●70dB以下(昼間)、65dB以下(夜間)
(備考)
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。
(注)

  1. 1時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
  2. A類型を当てはめる地域は専ら住居の用に供される地域、B類型を当てはめる地域は主として住居の用に供される地域、C類型を当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
  3. 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
  4. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
  5. 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
  6. 評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。
  7. 道路に面する地域については、環境基準の達成状況の地域としての評価は、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行うものとする。
  8. 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道をいう。
  9. 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定することとする。

  (1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
  (2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

調査結果

▼令和3年度

▼令和2年度

▼令和元年度

▼平成30年度

▼平成29年度

▼平成28年度

▼平成27年度

▼平成26年度

▼平成25年度

▼平成24年度

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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