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河川用水水質底質調査結果

更新日:2024年3月11日

調査目的

佐久市では、市内に流れる河川のうち33箇所(25河川、8用水(同一河川で複数箇所調査を行う河川等あり。))について、河川水質底質調査を行い、水質の維持・改善に努めています。

令和5年度調査結果

測定項目

(1)水質検査(検査物質の採取含む)

ア 水質11項目

水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数(令和3年度までは大腸菌群数)、全窒素(T-N)、全リン(T-P)、透視度、水温、気温、流量

イ 水質36項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌数(令和3年度までは大腸菌群数)、全窒素(T-N)、全リン(T-P)、水温、気温

(2)底質検査(12項目)(検査物質の採取含む)

総水銀、六価クロム、カドミウム、全シアン、ヒ素、亜鉛、銅、鉄、マンガン、有機リン、鉛、PCB

環境基準

  • 人の健康の保護に関する環境基準
測定項目 環境基準
カドミウム 0.003mg/L以下
全シアン 検出されないこと
0.01mg/L以下
六価クロム 0.02mg/L以下(令和3年度まで0.05mg/L以下)
砒素 0.01mg/L以下
総水銀 0.0005mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
チウラム 0.006mg/L以下
シマジン 0.003mg/L以下
チオベンカルブ 0.02mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
セレン 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
ふっ素 0.8mg/L以下
ほう素 1mg/L以下
1,4−ジオキサン 0.05mg/L以下

(備考)

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
  • 生活環境の保全に関する環境基準(河川)

AA類型…水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの

測定項目 環境基準
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/L以下
浮遊物質量(SS) 25mg/L以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上
大腸菌数(令和3年度までは大腸菌群数) 20CFU/100mL以下(令和3年度までは50MPN/100mL以下)

A類型…水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの

測定項目 環境基準
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 2mg/L以下
浮遊物質量(SS) 25mg/L以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上
大腸菌数(令和3年度までは大腸菌群数) 300CFU/100mL以下(令和3年度までは1,000MPN/100mL以下)

(備考)

  1. 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

(注)

  1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
  3. 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
  4. 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
  5. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

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お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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