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戸籍の届出

更新日:2022年4月1日

出生届

届出地 父母の本籍地・所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、出生地のいずれかの市町村で届出できます。
届出人 出生したお子さんの父か母(届出義務者とその順位が定められています。)
届出期間 生まれてから14日以内(生まれた日も含めて)
※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。
持ち物
  • 出生届及び出生証明書
  • 母子手帳
注意事項 名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名です。
関連リンク

婚姻届

届出地 夫又は妻となる者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)いずれかの市町村で届出できます。
届出人 夫・妻となる者
届出期間 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。
証人 成年の証人が2人(届書に署名)
添付書類 本籍地以外へ届出する場合は戸籍の謄本が必要です。
成立要件
  • 婚姻適齢に達していること(男満18歳・女満18歳)
  • 重婚でないこと
  • 女は再婚禁止期間を経過していること(前婚解消の日から100日)
  • 近親者間の婚姻でないこと
注意事項 令和4年4月1日から民法の改正(成年年齢の引下げ)に伴い、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳となりました。ただし経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。なお、その場合には従来どおり父母の同意が必要となります。
持ち物
  • 婚姻届
  • 国民健康保険証(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認できる書類
  • マイナンバーカード(佐久市に住民登録されており、婚姻により氏が変わる者のみ)
  • 印鑑登録証(佐久市に印鑑登録されており、婚姻により氏が変わる者のみ)

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詳しくは「オリジナル特製婚姻届」をご覧ください。

婚姻届の事前審査について

届書の内容や書類に不備があった場合、後日改めて来庁いただく場合がございますので、事前に届書の審査を受けていただくことをお勧めしています。
開庁時間中(平日午前8時30分~午後5時15分)に婚姻届等一式をご持参ください。

離婚届

協議離婚の場合

届出地 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村
届出人 夫と妻
届出期間 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。
証人 成年の証人が2人(届書に署名)
添付書類 本籍地以外へ出す場合は戸籍の謄本が必要です。
注意事項

夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。子の氏は、父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したい時は、離婚の手続きが済んでから、家庭裁判所に申立てをして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。婚姻により氏を改めた者が、婚姻中の氏を引き続き名乗る場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。

持ち物
  • 離婚届
  • 国民健康保険証(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認できる書類
  • マイナンバーカード(佐久市に住民登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)
  • 印鑑登録証(佐久市に印鑑登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)

裁判(調停・審判・判決等)離婚の場合

届出地 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村
届出人 申立人
届出期間 調停成立又は裁判確定の日から10日以内
添付書類 調停調書の謄本又は審判、判決の謄本と確定証明書等、裁判の謄本
持ち物
  • 離婚届
  • 国民健康保険証(加入者で氏が変わる者のみ)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者で氏が変わる者のみ)
  • マイナンバーカード(佐久市に住民登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)
  • 印鑑登録証(佐久市に印鑑登録されており、離婚により氏が変わる者のみ)

死亡届

届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、死亡地のいずれかの市町村
届出人 (届出義務者)
  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主・地主又は家屋もしくは土地の管理人

※(届出義務者とその順位が定められています。)

(届出資格者)
  1. 同居してない親族
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)
※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。
持ち物
  • 死亡届及び死亡診断書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 介護保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者のみ)
  • 年金証書(受給者のみ)

※詳細は新規ウインドウで開きます。「身近な人が亡くなった後の手続き」をご覧ください。

関連リンク 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイト)(外部サイトにリンクします)

※この届出により、火葬の予約及び霊柩車の予約を行い、埋・火葬許可証・霊柩車使用許可証を交付します。火葬料、霊柩車使用料は、火葬当日斎場にてお支払いください。
※友引の日及び1月1日は火葬場が休みになります。
※埋・火葬許可証・霊柩車使用許可証の発行、交付ができる時間は午前8時30分~午後5時15分までです。

その他の届出

転籍、入籍、養子縁組、養子離縁、認知等の届出については、直接下記へお問い合せください。
(平日午前8時30分~午後5時15分 本庁市民課に限る)

届出窓口

平日 午前8時30分~午後5時15分

本庁市民課
各支所市民係(臼田・浅科・望月)

午後5時15分以降 本庁宿直室(1階の時間外受付)
休日(※) 午前8時30分~午後5時15分

本庁宿直室(1階の時間外受付)

午後5時15分以降 本庁宿直室(1階の時間外受付)

(※)土曜・日曜・祝日・年末年始休業期間

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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