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【平成31年度より適用】配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

更新日:2018年10月22日

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

改正が適用される時期

この改正は平成31年度の市県民税より適用されます。
※令和3年度課税から配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が変更となります。詳しくは「令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正」をご覧ください。

改正内容

1 配偶者控除について

納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合には適用できません。

2 配偶者特別控除について

配偶者の合計所得の上限が123万円まで拡充され、それに合わせて控除額が変更されます。納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

具体的な控除額については下表のとおりです。

配偶者控除額及び配偶者特別控除額(平成31年度以降)

配偶者控除

配偶者の合計所得金額
(38万円以下)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者69歳以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
配偶者70歳以上 38万円 26万円 13万円 適用なし

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円 適用なし
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円 適用なし
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円 適用なし
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円 適用なし
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円 適用なし
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円 適用なし
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円 適用なし
123万円超 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

※令和3年度課税から配偶者控除及び配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が変更となります。詳しくは「令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正」をご覧ください。

注意点

・納税義務者(扶養する人)の合計所得が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
・事業専従者や内縁の配偶者は対象外です。
・前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
・配偶者特別控除は、夫と妻の両方が控除を受けることはできません。
・配偶者特別控除は、扶養の人数には含まれません。(障害者控除等は対象外となります)
・配偶者以外の親族に対する扶養控除は従来どおりです。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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