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大法人の電子申告の義務化の概要について

更新日:2019年9月26日

大法人の電子申告の義務化の概要について

平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象になります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資会社、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類

確定申告、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

詳しい内容については、下記のリンクからご確認ください。
・電子申告(eLTAX)について 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX利用のご案内(外部サイト)
※操作方法・エラー等の問い合わせは上記の案内をご利用ください。

・国税庁ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大法人の電子申告の義務化の概要(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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