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法人市民税

更新日:2019年9月26日

お知らせ

法人税割の税率改正について

税率変更について

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。

事業開始年度平成26年9月30日以前

平成26年10月1日から

令和元年9月30日

令和元年10月1日以後
法人税割の税率13.5%10.9%7.2%

※修正、更生申告につきましては、事業年度を遡るため従来の税率で課税されますのでご注意ください。

予定申告における経過処置について

法人市民税税割額の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後から開始する事業年度の最初の予定申告額について、以下の通り経過措置が講じられます。

 前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数)

大法人の電子申告の義務化の概要について

 平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象になります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資会社、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類

確定申告、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

詳しい内容については、下記のリンクからご確認ください。

・電子申告(eLTAX)について 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX利用のご案内(外部サイト)
※操作方法・エラー等の問い合わせは上記の案内をご利用ください。

・国税庁ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大法人の電子申告の義務化の概要(外部サイト)

地方税共通納税システムについて

令和元年10月1日より、複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができるようになります。
ご利用方法は下記のページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地方税共通納税システム特設ページ(外部サイト)

法人市民税の納税義務者

佐久市内に事務所又は事業所を有する法人には、均等割額及び法人税割額の合算額によって法人市民税が課されます。

納税義務者 税の種類
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人 課税 課税

市内に事務所等がある公共法人(※1)

課税 非課税
市内に事務所等がある公益法人(※1)または法人格のない社団、財団(※2) 課税 課税(収益事業を行っている場合)
市内に事務所等がなく、寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人 課税 非課税
市内に事務所等がある法人課税信託の受託者(個人) 非課税 課税

(※1)公共・公益法人は、均等割を課すことのできない法人を除きます。(※2)法人格を持たない社団、財団については、収益事業を行わない場合、均等割は非課税になります。

  • 佐久市では、公益社団法人及び公益財団法人、認可地縁団体(収益事業を行っているものを除く)、特定非営利活動法人(収益事業を行っているものを除く)については、申請書を提出することで均等割が減免になる制度があります。詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

※一般社団法人、一般財団法人につきましては、収益事業を行っていなくても均等割は減免にはなりません。

均等割額

均等割額は、資本金等の金額及び市内における従業者数に応じて、以下の税額(年税額)となります。

資本金等の金額 市内従業者数 均等割額(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

※資本金等の金額とは、資本金の金額または出資金の金額に資本積立金を加えたものをいいます。
※従業者数とは、その法人から給与等の支払いを受ける者の数のことをいいます。

また、市内に事務所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、均等割額をその有していた月数によってあん分します。このとき、月数が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とし、1ヶ月に満たない端数があるときは切り捨てて計算することになります。(例:20日→1ヶ月、3ヶ月と10日→3ヶ月)

  • 均等割額=上記区分の年税額×事務所等があった月数÷12(百円未満切り捨て)

資本金等の金額と市内の従業者数については、申告の種類によって以下の基準日で判定します。

申告の種類と項目 資本金等の金額 市内従業者数の合計
確定申告 事業年度の末日 事業年度の末日
中間申告 仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度の末日 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日

法人税割額

法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額等を課税標準とし、税率7.2%を乗じた額となります。(令和元年9月30日までに開始した事業年度につきましては、これまでの税率10.9%が適用されます。)

  • 法人税割額=法人税額等(千円未満切り捨て)×税率(7.2%)(百円未満切り捨て)

※佐久市以外の区市町村にも事務所等を設けている場合、法人税額等は各区市町村ごとの従業者数であん分した額になります。

  • 法人税割額=法人税額等(千円未満切り捨て)/全従業者数×佐久市内における従業者数×税率(7.2%)(百円未満切り捨て)

申告と納税

法人市民税は、納税義務のある法人等が税額を計算し、申告と納付を行います。

中間申告について

事業年度が6ヶ月を越える法人は原則として、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をすることになっています。ただし、法人税(国税)の中間申告の義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。なお、中間申告には仮決算による中間申告と予定申告があり、原則としてどちらかを選択して申告します。

申告の種類 均等割額 法人税割額
仮決算による中間申告 年額の2分の1 仮決算に基づき計算した法人税割額
予定申告 年額の2分の1 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度の、最初の予定申告額については、前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数とする経過措置が取られています。

※予定申告における法人税割額の前事業年度の月数は、1ヶ月に満たない端数があるときは切り上げて計算します。(例:20日→1ヶ月、3ヶ月と10日→4ヶ月)

確定申告について

申告の期限は、各事業年度終了の翌日から原則として2ヶ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額になります。ただし、中間(予定)申告を行った際に納付済の税額がある場合には、その税額分を差し引きます。

法人の異動について

市内に法人を設立したり、閉鎖や解散等の異動をした場合は届出が必要です。その際、届出内容が分かる書類等(法務局履歴事項全部証明書や定款など)(複写可)を添付して、法人異動届様式第67号(第15条関係)を提出して下さい。

届出の種類と添付書類

届出の内容 届出の種類 添付書類(複写可)
市内に法人等を設立したとき 法人の新設届

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款

市内に事務所等を新しく設置したとき 法人の開設届

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款

市内に本店が移転したとき

法人の開設届
(ただし、市内に既に法人の事務所等がある場合は、本店所在地の変更届)

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款

法人名・代表者・資本金・本店所在地等の変更 各内容の異動届 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
事業年度の変更 事業年度変更の届出 変更が確認できる総会の議事録や定款等
市外に本店が移転したとき

本店所在地変更の届出
(移転により、市内に事務所等がなくなる場合は、事務所閉鎖の旨を記載)

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
支店の追加や、所在地を変更したとき 支店の開設・所在地変更の届出 特になし
事務所等の閉鎖 閉鎖の届出 特になし
解散 解散の届出 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併による新設・開設 法人の新設・開設届

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
定款
合併契約書

合併による解散 解散の届出

登記簿謄本(履歴事項全部証明)
合併契約書

清算結了 清算結了の届出 登記簿謄本(履歴事項全部証明)
申告期限の延長 申告期限延長の届出 税務署で申告期限延長の承認を受けた申請書のコピー
休業 休業の届出 特になし

※合併による新設、開設、解散の届出については、備考欄等に合併の内容、事業所等の扱いについてなど、補足事項等の記載をお願いします。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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