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給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月9日

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

前年中給与・賃金等の支払いをした事業主(給与支払者)は、給与の支払いを受けた者(給与受給者)の1月1日現在居住する市区町村に対し、給与支払報告書を1月31日までに提出することが地方税法により義務付けられています。
つきましては、下記事項にご留意の上、期限までにご提出ください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜)
※お早目の提出にご協力をお願いいたします。

提出する書類

(1)給与支払報告書(総括表)1枚(正本)
佐久市から総括表が送付されている場合はそちらをお使いください。
なお、独自の総括表を使用する場合も、佐久市から総括表が送付されている場合は必ず添付してください。(佐久市提出分)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)1人につき1枚(正本)
各事業所でご用意いただくか、最寄りの市区町村税務担当窓口又は税務署で必要枚数をお受け取りください。
(3)普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
給与支払報告書を紙で提出し、普通徴収とする従業員の方がいる場合のみ提出してください。
令和6年度の市県民税の徴収区分となりますので、特別徴収・普通徴収の区分が分かるように提出してください。
※eLTAX(エルタックス)を利用する場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出は不要です。
給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」欄にチェックを入れるとともに、「摘要」欄に該当理由の符号(普A~普F)を記載してください。

なお、市・県民税の特別徴収について詳しくは、下記リンクをご覧ください。

提出先

給与支払報告書は、給与受給者が令和6年1月1日現在(令和5年中に退職した場合は退職時)に居住している市区町村に提出してください。
住民登録地と実際の居住地が異なる場合で、居住地の市区町村へ提出する場合は、摘要欄に住民登録地の記載をお願いします。

提出方法について

給与支払報告書は次のいずれかの方法により提出をお願いいたします。
なお、提出する年の前々年分の所得税の源泉徴収票の提出すべき枚数が100枚以上であった事業所(給与支払者)等は、給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出するよう義務付けられています。

紙で提出する場合

市役所税務課市民税係または各支所総務税務係の窓口にお持ちいただくか、以下へ郵送してください。
【郵送先】
〒385-8501
長野県佐久市中込3056番地
佐久市役所税務課市民税係宛
※郵送する場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と赤字で記載をお願いします。

提出時の留意事項

平成29年度(平成28年分)給与支払報告書の提出から、総括表に給与支払者の法人番号又は個人番号を記載していただくようになりました。
給与支払者が個人事業主の場合、提出時に個人事業主の方の本人確認(番号確認+身元確認)をさせていただきますので、提出時には下記の書類をご用意いただきますようお願いします。
※給与支払者が法人の場合は、窓口での本人確認等は不要です。

【本人確認書類】
ア 個人事業主本人が提出する場合
番号確認

身元確認

  • 個人番号カード(番号確認と身元確認が一枚で可能)
  • 通知カード
  • 個人番号の記載された住民票等の写し
  • 顔写真付き証明書(運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳等)
  • 顔写真の無い証明書※2点以上の組み合わせ(公的医療保険の被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書等)

※窓口で提出いただく場合は上記書類を提示していただきます。
※郵送での提出は、番号確認書類と身元確認書類のそれぞれコピーを同封してください。

イ 個人事業主の代理人が提出する場合
代理権の確認 代理人の身元確認 個人事業主本人の番号確認

法定代理人:戸籍謄本等
任意代理人:委任状等

顔写真付き証明書
顔写真の無い証明書※2点以上の組み合わせ

個人番号カード
通知カード
個人番号の記載された住民票等の写し

※なお個人事業主の代理人が税理士等である場合は、代理権の確認は税務代理権限証書等、代理人の身元確認は税理士証票等でも可能です。

個人事業主の代理人が提出する場合は下記の委任状をご利用ください。
※代理権を確認できるものであれば、任意の様式で構いません。

電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」で提出する場合

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。具体的には給与支払報告書の提出や、特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出等にご利用いただけます。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

光ディスク等で提出する場合

給与支払報告書は、光ディスク等(CDまたはDVD)を使って提出することもできます。
光ディスク等で提出する場合は、事前に承認申請が必要となる場合があります。希望する場合は、税務課市民税係(電話0267-62-3040)までお問い合わせください。

留意事項

給与支払報告書(総括表)

給与支払者の法人番号または個人番号を忘れずにご記入ください。
「特別徴収」「普通徴収」ごとの人数を忘れずにご記入ください。

給与支払報告書(個人別明細書)

  • 給与所得者の勤務形態(正社員・専従者・パート・アルバイト等)、年末調整の有無および給与支払金額の多少を問わず提出してください。退職者分についても忘れずに提出をお願いします。
  • 令和6年度給与支払報告書に記載する内容は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に支払われた給与・賞与の総額等です。
  • 支払いを受ける者の「氏名(フリガナ)」「生年月日」「個人番号」は、特に誤りが無いよう再確認をお願いします。また、中途就職・中途退職された方は、その区分と「年月日」を記入してください。
  • 16歳未満の被扶養者も含め、被扶養者の方についても個人番号の記載が必要になります。誤りの無いように記載をお願いします。
  • 住宅ローン控除により源泉徴収税額が0円になった場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」を必ず記入してください。
  • 「摘要」欄の記載については、次の点にご注意をお願いします。
  1. 年の途中で再就職し、前職分も含めて年末調整を行った場合は、前職分の内容を必ず記入してください。
  2. 5人目以降の控除対象扶養親族については、「摘要」欄に名前を、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」欄に、個人番号を記載してください。その際、どの扶養親族の個人番号か分かるように記載をお願いします。
  3. 普通徴収とする方については、「摘要」欄に該当する普通徴収切替理由の符号(普A等)を記載してください。

その他

給与所得者異動届出書等の提出について

市・県民税を特別徴収している方で、退職、休職、転勤等により特別徴収ができなくなった場合や年の途中で新たに特別徴収を行いたい方がいる場合は、必ず「給与所得者異動届出書」等の提出をお願いします。なお、給与支払報告書(個人別明細書)を特別徴収として提出した給与受給者の方が、提出後に退職等をされ、特別徴収できなくなった場合にも、同様に異動届出書の提出をお願いします。

※特別徴収である従業員等の方が退職・休職・転勤等する場合に使用してください。

※従業員の入社等により特別徴収を開始する場合に使用してください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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