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工事しゅん工書類簡素化基準(土木工事)

更新日:2023年11月13日

工事しゅん工書類簡素化基準(土木工事)について

市で発注された建設工事(土木工事)について、しゅん工書類簡素化の基準を掲載します。

※佐久市又は佐久市の機関が発注する建設工事で、使用する仕様書が「長野県土木工事共通仕様書(県建設部)」、「長野県農政部土木工事共通仕様書(県農政部)」、「長野県林業土木工事共通仕様書(県林務部)の場合において、各仕様書の「工事しゅん工書類の納品」に規定された簡素化についての定めは本基準とします。

なお、上記の各仕様書以外の工事においても、特記仕様書で本基準の適用が定められている場合があります。

<工事しゅん工書類簡素化基準に記載の簡素化のポイント及び注意事項>を確認の上、使用してください。

改定履歴

令和5年11月一部修正

長野県建設部の「工事書類簡素化ガイドライン」が一部改正されたことに伴い修正及び追記しました。

令和3年12月一部修正

主な修正内容
1.国及び県の施工体制台帳の作成等の改正について(通知)令和3年3月のとおり施工体制台帳として整備する書類(作業員名簿)について修正
2.監理技術者補佐について記載

令和3年4月一部修正

長野県建設部の「工事書類簡素化ガイドライン」が施行されたことに伴い一部修正します。また、より理解しやすいよう留意事項等を修正及び追記しました。

主な修正内容
1.長野県建設部の「工事書類簡素化ガイドライン」に原則準じた修正
・契約関係欄:下請通知書
・施工計画欄:施工計画書、1工事概要、3現場組織、6主要材料、15建設副産物
・施工管理欄:起工測量、予想出来形図、実施工程表・週間工程表、工事記録、納入伝票
・出来形管理欄:出来形管理写真
2.建退共発注者用掛金収納書の留意事項に「工事契約締結後、1ヶ月以内に提出・期限内に提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する」を追記
3.施工体制台帳の添付書類の修正
4.変更施工計画書がどのような場合に作成または不要であるかをより分かりやすくした修正及び追記
5.工事打合せ簿(協議書)の留意事項に「旧県様式、国様式どちらでも可とする・情報共有システムでの協議書及び資料等はPDFにしCDで提出する」を追記
6.80%出来形図に数量計算書を追加及び留意事項に「設計図書と変更がある場合は提出する」を追記

平成30年4月一部修正

主な修正内容
1.下請通知書の内容を「下請契約があり、監督員等から求められた場合(変更の際も同様とする)」に修正
2.施工計画書の2計画工程表の備考欄に「週休2日を実施の場合は休工予定日を明示すること」を追記
3.工事記録の備考欄に「週休2日を実施の場合は休工日を明記すること」を追記
4.納入伝票の交通誘導員の内容に「監督員等から求められた場合」を追記
5.材料集計表の内容に「監督員等から求められた場合」を追記
6.工事写真の現場に掲示すべき標識などの内容に「(週休2日を実施の場合は、その旨を明示した掲示物)」を追記

平成28年6月一部修正

主な修正内容
1.主任技術者(監理技術者)の通知書の「2,500」を「3,500」、「3,000」を「4,000」に修正
2.工事カルテ(CORINS)登録・変更・しゅん工の「○(提出)」を「検査時提示」に修正
3.「建退共掛金収納書の写し又は、不要であることのわかる申出書」を「建退共発注者用掛金収納書」と「中小企業退職金共済制度等加入証明書類」に分割
4.14過積載防止対策の内容に「対策について、施工計画書の施工方法に具体的に記載」を追記
5.16関係機関との協議の協議、許可などの写しの内容を「監督員等から請求があった場合は、写しを提出」に修正、「△(該当工事は提出)」を「検査時提示」に修正
6.過積載防止対策の内容に「点検記録、写真等を整理・保管し、監督員等の請求があった場合は、提示」を追記
7.数量集計表の内容を「廃棄物種類毎に集計」に修正
8.「マニフェストの写し」を「マニフェスト」に修正、内容を「紙または電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認するとともに監督員等に提示、自社運搬かつ自社処理の場合は、伝票など数量のわかる書類」に修正、「△(該当工事は提出)」を「検査時提示」に修正

平成27年9月一部修正

工事しゅん工書類簡素化基準内の「施工計画-15建設副産物」において、より理解しやすいよう提出要件を一部修正しました。

修正内容
1.「リサイクル法の手続き」を「建設リサイクル法関係」と「資源リサイクル法関係」に分割、修正
2.建設リサイクル法関係の通知書、説明書、報告書を△(該当工事は提出)から、〇(提出)に修正
3.資源リサイクル法関係の「FD(フロッピーディスク)」を「電子データ(FD等)」に修正
4.書類提出要件となる「建設リサイクル法関係」「資源リサイクル法関係」の規模を追記、修正

平成27年4月一部改正

建設業法等が改正され、下請契約がある全ての工事で施工体制台帳の作成、提出が義務付けされました。つきましては、工事しゅん工書類簡素化基準(土木工事)を一部改正します。

改正内容

  1. 施工体制台帳の提出要件変更(下請金額の総額が3,000万円以上→下請契約のある工事)
  2. 施工体制台帳の記載事項追加(外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無、健康保険等の加入状況)

※施工体制台帳の提出要件変更は、平成27年4月以降に契約する全ての工事が対象となりますので、ご注意ください。

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