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まちづくり交付金事後評価

更新日:2015年2月2日

くらし・生活に密接な快適なまちづくりのために

まちづくり交付金の事後評価

佐久市では、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく、都市再生整備計画を作成し、市内6地区(岩村田地区、野沢・中込地区、田口地区、望月地区、浅科地区、岩村田西地区)で、まちづくり交付金を活用しています。

このうち、事後評価を実施した地区について、結果を公表します。

【まちづくり交付金とは】

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るため、平成16年度創設された制度です。市町村が地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と、目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成し、内容が国に認められた場合、計画に記載された各種事業について、交付金による支援が受けられます。

【事後評価とは】

都市再生整備計画に定めたまちづくりの目標の達成状況等、まちづくり交付金がもたらした成果を客観的に検証し、今後のまちづくりの方策の検討を行うとともに、これらを市民の皆さんにわかりやすく説明することを目的としています。

【事後評価の実施時期】

事後評価は、まちづくり交付金の交付終了年度に実施します。ただし、事後評価を実施する際に計測できない数値指標は、見込みの値を用いて評価を行い、翌年度以降にフォローアップを実施します。

【事後評価の内容】

  • まちづくり目標等の達成状況等の確認
  • 今後のまちづくり方策の検討
  • 評価結果チェック

【事後評価結果の閲覧方法】

関連ファイル「まちづくり交付金事後評価シート」をご覧ください。

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お問い合わせ

建設部 都市計画課
電話:0267-62-3404
ファックス:0267-63-7750

お問い合わせはこちらから

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