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市の保有する個人情報の請求について

更新日:2015年2月2日

 個人情報の保護に関する法律に基づき、次のような請求をすることができます。

1 開示請求

 どなたでも、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、各財産区及び病院事業管理者をいいます。)の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求日から14日以内(延長する場合もあります。)に開示・不開示等の決定を行い、請求者に通知します。

不開示情報

 次の情報は、開示しないことがあります。

  • 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができる情報などを除く。
  • 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ等があるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、国の安全が害される等のおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

請求方法

 請求の手続きは、所定の様式に必要事項を記入し、各所管課又は総務部総務課に提出していただきます(本人確認のため、免許証などの身分証明書を持参若しくは添付してください。)。ファクシミリ、電子メールによる請求は、本人確認が十分に行えないことから、原則としてできません。ただし、やむを得ない理由がある場合は認められることがありますので、事前に各所管課又は総務部総務課にお問い合わせください。

本人確認書類等

(1) 来所による開示請求の場合
 来所して開示請求をする場合、本人確認のため、個人番号カード(住民基本台帳カード(注)、ただし個人番号通知カードは不可)、運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等の住所・氏名が記載されている書類を提示し、又は提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、これらの本人確認書類の提示又は提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
(注)住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。
(2) 送付による開示請求の場合
 保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
 なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合、当該個人番号を黒塗りしてください。
 また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。
(3) 代理人による開示請求の場合
 代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、又は提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示又は提出は認められません。
 代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、(1)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は(2)委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

費用

 個人情報の閲覧は、無料です。ただし、開示請求の際、対象文書の写しの交付及び郵便による通知の送付を請求された場合は、それら費用の実費として、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、郵便為替又は現金書留により納付していただきます。

2 訂正請求

 自己の個人情報に事実の誤りがあると認められる場合にはその訂正を請求することができます。この請求は、必ずしも開示請求を前提としませんので、開示請求により誤りを知った場合でなくても請求することができます。実施機関は、請求日から30日以内(延長する場合もあります。)に諾否を決定し、請求者に通知します。

請求方法

 請求の手続きは、所定の様式に必要事項を記入し、各所管課又は総務部総務課に提出していただきます(本人確認のため、免許証などの身分証明書を持参若しくは添付してください。)。ファクシミリ、電子メールによる請求は、本人確認が十分に行えないことから、原則としてできません。ただし、やむを得ない理由がある場合は認められることがありますので、事前に各所管課又は総務部総務課にお問い合わせください。

本人確認書類等

 「1 開示請求」の本人確認書類等と同様です。


 

3 利用停止請求

 自己の個人情報が、次のいずれかに該当すると思われるときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止(合わせて「利用停止」という。)の請求を行うことができます。実施機関は、請求日から30日以内(延長する場合もあります。)に諾否を決定し、請求者に通知します。

利用停止請求ができる場合

  1. 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき
  2. 違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき
  3. 偽りその他不正の手段により取得されているとき
  4. 所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されているとき

請求方法

 請求の手続きは、所定の様式に必要事項を記入し、各所管課又は総務部総務課に提出していただきます(本人確認のため、免許証などの身分証明書を持参若しくは添付してください。)。ファクシミリ、電子メールによる請求は、本人確認が十分に行えないことから、原則としてできません。ただし、やむを得ない理由がある場合は認められることがありますので、事前に各所管課又は総務部総務課にお問い合わせください。

本人確認書類等

「1 開示請求」の本人確認書類等と同様です。

4 審査請求

  • 本人開示請求等の請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
  • 実施機関は、不服申立てがあったときは、不服申立てが不適法(当該不服申立てが、行政不服審査法の定める期間内にされなかったとき及び要件を具備していない場合で補正に応じなかったとき)であり、却下するとき及び第三者情報が含まれていない情報の不開示決定を取り消し、又は変更して開示とするときを除き、佐久市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その審査を経て、その不服申立てについての決定を行います。

お問い合わせ

総務部 総務課
電話:0267-62-3002(総務・文書法規)・0267-62-3019(人事)
ファックス:0267-63-1680

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