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指定管理者制度について

更新日:2023年3月31日

指定管理者制度とは?

平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「公の施設」の管理・運営について、従来の「管理委託制度」に替わり「指定管理者制度」が創設されました。
従来の管理委託制度では、公共的団体や地方公共団体が設立した出資法人等に限定されていた管理者の範囲が、民間企業やNPO法人、地域住民で構成する自治会などの団体にも広がりました。

指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効率的・効果的に対応するため、民間事業者の持つノウハウや活力を活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。

公の施設とは?

「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。デイサービスセンターなどの福祉施設や、日帰り温泉施設などの観光施設、コミュニティーセンター、都市公園などが該当します。

指定管理者制度の目的

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

期待できる効果

1)民間事業者のノウハウを活用することにより、管理経費が縮減でき、その結果として、施設の利用料金が下がる。
2)利用者の満足度を上げ、より多くの利用者を確保しようとする民間事業者の発想を取り入れることにより、利用者へのサービスが向上する。

指定管理者制度の導入状況

現在、制度を導入している施設は下記のとおりです。

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お問い合わせ

企画部 企画課
電話:0267-62-3067
ファックス:0267-63-3313

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