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佐久市スポーツ合宿促進事業補助金

更新日:2023年6月7日

令和5年4月1日より佐久市スポーツ合宿促進事業補助金の交付を開始します

令和5年4月1日から佐久市内で実施するスポーツ合宿を支援します。
補助金の詳細については、下記をご覧ください。

1 目的

市内の佐久総合運動公園、臼田総合運動公園のほか、長野県立武道館などの「スポーツ資源」と年間日照時間の長さや交通網の優位性などの「佐久市の強み」を生かして、スポーツ合宿を促進させ、スポーツ振興、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的としています。

2 補助対象者

(1)市内の宿泊施設及び社会体育施設等を利用したスポーツ合宿を実施する市外の個人又は団体が対象となります。
(2)1回の合宿における延べ宿泊者数が20人以上の場合に対象となります。
※対象団体等の例:スポーツ少年団、クラブチーム、社会人で構成する団体、ジュニアユースチームなど。
 ただし、選手のほか監督、コーチ、マネージャー等は対象となりますが、保護者は含みません。
※市内の宿泊施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による営業許可を受けた宿泊施設を指します。
※ 長野県体験型修学旅行等誘致促進事業補助金交付要綱に該当するスポーツ合宿は対象外となります。
※スポーツ大会やイベントへの参加が目的の場合は対象外となります。

3 補助金額

延べ宿泊者数に500円を乗じた金額を補助します。
ただし、1回の合宿当たり20万円を上限とします。

4 対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日までとします(年度をまたぐ場合は、合宿終了日で判断します)。
ただし、期間内であっても予算が終了した場合はその時点で終了となりますので、最新情報についてはお問合せください。

5 申請方法

次の様式の必要事項を記入の上、郵送または持参してください。
申請期限は、合宿終了日の翌日から30日以内です。
(1)佐久市スポーツ合宿促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)宿泊者名簿(様式第2号)
(3)宿泊証明書(様式第3号)※宿泊施設が証明済みのもの

6 申請先

〒385-8501長野県佐久市中込3056
佐久市教育委員会スポーツ課スポーツ推進係

7 社会体育施設の使用料

佐久市体育施設条例に定められた、社会体育施設を利用したスポーツ合宿で、市内宿泊施設を利用する場合は、市外利用者料金より割安となります。
(例)佐久市総合体育館の大体育室を9時~17時まで利用場合
  通常の市外利用者料金:18,840円
  市内宿泊施設を利用した場合:12,560円(6,280円割安)
対象となる社会体育施設は、佐久市社会体育施設一覧をご確認ください。

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お問い合わせ

社会教育部 スポーツ課
電話:0267-62-4004
ファックス:0267-63-0480

お問い合わせはこちらから

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