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令和6年4月1日から実施が義務付けられる取り組みについて

更新日:2023年12月7日

令和3年度介護報酬改定において、以下に示す取組みは経過措置が設けられたうえで令和6年4月1日から実施が義務づけられるものです。経過措置期間終了時(令和6年3月31日)までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行ってください。

感染症対策の強化

感染症の発生およびまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から以下の内容を義務化。

対象サービス

全サービス

義務付けられる内容

  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催(おおむね6か月に1回以上)
  2. 感染症の及びまん延の防止のための指針の整備
  3. 研修及び訓練(シミュレーション)の実施(年1回以上)

参考

業務継続に向けた取り組みの強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から以下の内容を義務化。

対象サービス

全サービス

義務付けられる内容

  1. 業務継続計画の策定
  2. 研修・訓練(シミュレーション)の実施(年1回以上)

参考

認知症介護基礎研修の受講の義務付け

認知症についての理解のもと、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保証を実現していく観点から以下の内容を義務化。

対象サービス

訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

義務付けられる内容

認知症介護基礎研修の受講

当該研修の受講が必須ではない者

各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程または訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等

参考

高齢者虐待防止の推進

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から以下の内容を義務化。

対象サービス

全サービス

義務付けられる内容

  1. 運営規程への「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載
  2. 虐待の防止のための対策を検討する委員会
  3. 虐待の防止のための指針の整備
  4. 研修の実施(※1)
  5. 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置 

※研修の実施頻度はサービス種別によって異なります。     
年2回:(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
年1回:上記以外のサービス
    

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させる観点から以下の内容を義務化。

対象サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

義務付けられる内容

  1. 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導の実施(年2回以上)
  2. 上記技術的助言及び指導に基づいた入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成

参考

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

栄養ケア・マネジメントの取り組みを一層強化する観点から以下の内容を見直し。

対象サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

義務付けられる内容

  1. 多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成
  2. 栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録
  3. 栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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