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要介護認定者介護用品給付事業

更新日:2024年3月22日

令和6年度の申請について

申請書類は、高齢者福祉課窓口もしくは各支所高齢者児童福祉係で配布します。

事業の内容 在宅で要介護認定者を介護されているご家族に対して、紙おむつなどの介護用品の給付を行い、介護者を支援する事業です。
対象者

市内に住所を有し、下記の全てに該当する方を介護しており、かつ市民税非課税世帯に属する介護者が対象です。

  1. 市内にお住まいで市民税非課税世帯に属する方
  2. 介護保険の認定(要介護1~5)を受けている方
  3. 在宅で介護を受けている方
要介護認定者が独居で市内に介護者がいない場合、施設入所や長期入院をしている場合などは対象になりません。
給付内容 下記の給付限度額の範囲内で介護用品を現物給付します。
要介護1 月額700円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額700円×12ヵ月分 8,400円)
要介護2・3 月額2,300円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額2,300円×12ヵ月分 27,600円)
要介護4・5 月額4,200円で年度内の3月までの月数分(年間給付限度額4,200円×12ヵ月分 50,400円)
給付品目は大人用紙おむつ、パンツ型紙おむつ、尿とりパッド、防水シーツ等の介護用品です。
申請・給付方法

1 市役所または臼田・浅科・望月支所に来庁し、申請書や在宅で介護をしている証明書の様式等をお受け取りください。
2 指定業者に、給付限度額に準じた介護用品の見積書の作成を依頼してください。
3 居宅介護支援事業所に在宅で介護をしている証明書を依頼してください。
4 申請書を記入し、上記2・3の書類を添付し、市に提出してください。
提出後、給付決定となった方には、給付決定通知書を送付します。
介護用品の見積書を依頼した指定業者から、介護用品をお受け取りください。

自己負担金 給付限度額内であれば自己負担はありません。給付限度額を超えた分は自己負担になります。

必要書類等

介護用品給付申請書
市指定業者からの見積書
居宅介護支援事業所による在宅で介護している証明書

相談窓口

佐久市役所 高齢者福祉課
〒385-8501 佐久市中込3056
電話:0267-62-2111(内線)291 FAX:0267-63-0241
電話:0267-62-3154(直通)
臼田支所 高齢者児童福祉係
〒384-0301 佐久市臼田89-3
電話:0267-82-3111(内線)278 FAX:0267-82-3116
電話:0267-82-3124(直通)
浅科支所 高齢者児童福祉係
〒384-2104 佐久市甲1359-3
電話:0267-58-2001(内線)24  FAX:0267-58-2897
電話:0267-58-2078(直通)
望月支所 高齢者児童福祉係
〒384-2202 佐久市望月263
電話:0267-53-3111(内線)116 FAX:0267-53-3115

申請書類等

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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