このページの先頭です
このページの本文へ移動

事業系ごみ(お店や事業所のごみ)の処理について

更新日:2023年2月21日

事業系ごみについて

お店や事業所などの事業活動から出るごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条)

事業者とは?

事業者とは、事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者だけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校、NPO法人、農業なども該当します。

事業系ごみとは?

ごみには、家庭から生じるごみと事業活動によって生じるごみがあり、会社やお店などの事業活動から出るごみは、事業系ごみです。
さらに、事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。

ごみは、家庭系ごみと事業系ごみに分けられ、さらに事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設業などすべての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた20種類の廃棄物です。
これら以外のものは、一般廃棄物になります。

区分 種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1.燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ

2.汚泥

排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

3.廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

4.廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

5.廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液

6.廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物

7.ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

8.金属くず

鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等

10.鉱さい

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

11.がれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

12.ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

13.紙くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの
  • 新聞業に係るもの(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
  • 出版業に係るもの(印刷出版を行うもの)
  • 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの
14.木くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  • パルプ製造業に係るもの
  • 輸入木材の卸売業に係るもの
  • 物品賃貸業に係るもの
  • 貨物の流通のために使用したパレットに係るもの(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの

15.繊維くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
  • 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るものであって木綿くず、羊毛くず等の天然繊維
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの
16.動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等)

17.動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

18.動物のふん尿

畜産農業に係るものに限る。(畜舎廃水を含む)

19.動物の死体

畜産農業に係るものに限る。

20.施行令第2条第13号に定めるもの

1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、形態又は性状からみてこれらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物等)

※産業廃棄物の処理については、佐久地域振興局 環境廃棄物対策課(電話:0267-63-3166(代表))へお問い合わせください。

事業者の責務について

ごみの排出者は、廃棄物処理法第3条及び市条例により、守らなければならないことが規定されています。

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(法第3条第1項)
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。(法第3条2項)
  3. 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。(法第3条3項)

事業系一般廃棄物の処理方法

佐久市における事業系一般廃棄物の処理方法は、以下の3つです。

  1. 許可を受けた処理施設(民間または市の施設)への自己搬入
  2. 許可業者への処理委託
  3. 環境の保全上、支障のない方法による自家処理

事業系ごみは、ごみ集積所(ごみステーション)には出せません!

地域のごみ集積所(ごみステーション)は、家庭から排出されたごみを収集するための集積所であり、量の多少にかかわらず、事業系ごみは排出できません。
本市でも、市民から事業系ごみの不適正排出による苦情が数多く寄せられており、市の指導に従わない事例につきましては、不法投棄として警察に相談する場合があります。

なお、事業系ごみをごみ集積所に不正に排出し続けた結果、廃棄物処理法違反(不法投棄の容疑)で逮捕された事例もありますので、適正処理を心がけてください。

※不法投棄は、廃棄物処理法による処罰(5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金、法人に対しては更に3億円以下の罰金を併科)の対象になります。

1.許可を受けた処理施設(民間または市の施設)への自己搬入

民間の施設でのごみ処理につきましては、一般廃棄物処分業許可業者や資源物処理業者と直接契約し、搬入してください。なお、業者によって処理料金等が異なりますので、事前に業者へご確認ください。

事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみ(生ごみ、紙ごみ)と埋立ごみについては、市の施設へ搬入することもできます。
※令和5年度も、市の施設に搬入することができるごみの分別に変更はありません。
なお、市の施設へ産業廃棄物は原則搬入できません。産業廃棄物の処理については、佐久地域振興局 環境廃棄物対策課(電話:0267-63-3166(代表))へお問い合わせください。

市の施設へ搬入する場合

  1. 事前に生活環境課または各支所(臼田、浅科、望月)経済建設環境係へ「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。廃棄物処理申請書・誓約書(Word:30KB)」を提出し、事業者登録をする。
  2. 処理手数料として、市で販売している「事業系ごみ指定袋」を購入する。
  3. 指定袋へ事業所名を記入し、袋の種類に応じたごみを入れ、以下の処理施設へ搬入する。

施設名

所在地

電話番号

搬入できるごみ

佐久平クリーンセンター

佐久市上平尾2033

0267-88-6461

可燃ごみ(生ごみ、紙くず)
佐久市うな沢第2最終処分場 佐久市横根970番地 0267-67-1555 埋立ごみ(繊維くず、ガラスくず、陶磁器くず)

注意事項

  • 生ごみは専用の指定袋に入れ、ほかの袋に混ぜないでください。
  • 生ごみは必ず水切りをして、ごみの減量に努めてください。
  • 再生利用が可能な古紙は、可燃ごみとして受け入れできません。資源物処理業者へ処理を依頼してください。
  • プラスチック類は、産業廃棄物です。可燃ごみの袋へ混入させないでください。
  • 原則、産業廃棄物は受け入れできませんが、「佐久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則」により、下表の産業廃棄物は事業系一般廃棄物とあわせて処理ができます。搬入を希望する場合は、必ず事前に市役所へ相談してください。
  • 令和5年度も、上記施設に搬入可能なごみの分別に変更はありません。
一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物
分類 許可の条件

紙くず

  1. 資源として再生利用の可能なものは除く。
  2. PCBが塗付されたものは除く。

繊維くず

資源として再生利用の可能なものは除く。

動植物性残さ 固型状のものに限る。
ガラスくず及び陶磁器くず 事業系ごみ指定袋に入る程度の大きさに限る。

事業系ごみ指定袋の購入について

事業系ごみ袋の購入について、価格や購入方法は下記のとおりです。

種類と価格

事業系ごみ指定袋の種類は以下の3種類です。

  • 可燃ごみ小(生ごみ専用) 40リットル
  • 可燃ごみ大(紙ごみ専用) 60リットル
  • 埋立ごみ 60リットル

指定袋の価格は、以下のとおりです。(3種類共通)
1枚140円(販売は10枚単位)

1組(10枚) 1,400円
1箱(20組、200枚) 28,000円

購入方法

1.窓口販売
佐久市役所本庁の生活環境課及び、各支所(臼田、浅科、望月)経済建設環境係の窓口へお越しいただき、現金で購入してください。

2.配達販売(1箱(20組)以上、箱単位で承ります)
(1)窓口申込方法

  1. 佐久市役所本庁及び各支所において、窓口で注文していただき、料金をお支払いいただきます。
  2. 支払い確認後、生活環境課より業者へ発送依頼します。

(2)郵送申込方法

  1. 佐久市役所本庁の生活環境課へ、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業系一般廃棄物ごみ袋注文表(PDF:59KB)及び返信用封筒(切手有)を同封し、郵送してください。
  2. 折り返し生活環境課より、「販売伝票」と「納付依頼書」を発送いたします。
  3. 金融機関でお支払いいただき、FAXにて入金したことがわかる書類(納付書等)を送付してください。
  4. 生活環境課で入金確認後、業者へ発送依頼いたします。

※納品は入金の確認後、3営業日程度かかりますので、郵送による購入は時間に余裕をもってご注文ください。
※土曜、日曜、祝日は配達できません。

古紙類の受け入れについて

事業所からごみ焼却施設へ搬入されるごみの中には、リサイクルできる紙類が分別されずに混入しています。
市では、ごみ焼却施設へ搬入されるごみの検査を行い、分別が徹底されていない事業所に対しては指導を行います。再三の指導にもかかわらず分別状況が改善されない事業所は、ごみの受け入れを拒否する場合があります。

搬入を禁止するもの

  • OA用紙 (コピー紙等)
  • ダンボール
  • 新聞紙(折込チラシ含む)
  • 紙パック(マークのあるもの)
  • 雑誌、書籍、パンフレット、カタログ
  • 雑がみ(包装紙、菓子箱、ティッシュの箱、メモ用紙、ハガキ、封筒、紙袋、名刺など)

搬入禁止の対象にならないもの

  • 一部のダンボール(アルミコーティング、ワックス加工されたもの)
  • 一部の紙パック(内側がアルミコーティングされたもの)
  • 一部の雑がみ(食べ物や油でよごれた紙、においのついた紙(洗剤、線香の箱など)、感熱紙(FAX用紙、レシート)、圧着ハガキ、写真、写真プリント用紙、防水加工された紙(紙コップ、カップ麺、アイスクリーム、ヨーグルト容器)、感熱発泡紙、カーボン紙・ノンカーボン紙(宅急便の複写伝票)、粘着剤が付着した紙(付箋、紙のシール等)、ティッシュペーパーなどの衛生紙)
  • 合成紙(金、銀などの金属が箔押しされたもの)
  • シュレッダー紙 (リサイクル業者によっては、シュレッダー紙も資源として引き取り可能な場合もありますので、下記事業者にご相談いただき、なるべく資源化していただくようお願いします。)

なお、リサイクルできる古紙の種類はリサイクル業者によって異なりますので、業者へ直接ご確認ください。

佐久市 古紙受け入れ業者

分別方法、搬入方法については、必ず事前に各事業者にご相談のうえご確認ください。

業者名 所在地 電話番号
佐久総合資源センター協同組合 佐久市瀬戸1204-2 0267-62-5217
春山商店 佐久市望月2179-9

0267-53-7667

株式会社 平元商店 佐久市臼田1094-1

0267-82-2262

株式会社 光和建設 佐久市中込2598 0267-62-1494

2.許可業者への処理委託

処理施設へ自己搬入できない場合は、民間業者へ運搬を委託することもできます。(有料)
以下リンク先の、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ直接お問い合わせください。

  • 収集・運搬ののち、市の処理施設へ搬入する場合は、自己搬入と同じように「事業系ごみ指定袋」を購入・使用してください。
  • 委託業者への委託にあたっては、業者が所持している許可証により許可の内容や許可期限等を確認し、適正にごみ処理をしてください。(委託しても、不適正処理などがあれば排出者責任を問われます)
  • 産業廃棄物(収集運搬業・処分業)許可業者については、長野県のホームページで佐久地域振興局管内所在業者等を参照してください。

3.環境の保全上、支障のない方法による自家処理

生ごみ処理機等による生ごみの堆肥化など、環境の保全上支障のない方法で、ごみを自家処理することもできます。
ただし、適法な焼却施設以外でごみを燃やすこと(野焼き)は、廃棄物処理法で禁止されていますので、適正にごみを処理しましょう。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 生活環境課
電話:0267-62-3094
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ