家電4品目の処分方法について
更新日:2020年7月1日
家電リサイクル法の対象物(家電4品目)は下記の方法で処分してください。
対象となる家電製品
- テレビ(液晶テレビ、プラズマテレビ、ブラウン管テレビ)
- エアコン
- 冷蔵庫、冷凍庫
- 洗濯機、衣類乾燥機
買い替えの場合
同種の製品の買い替えの場合、新品を購入するお店に使わなくなった製品の引き取りを依頼してください。
備考:リサイクル料金が必要です。
処分するだけの場合
処分したい製品を購入したお店に依頼してください。
備考:リサイクル料金が必要です。
購入したお店が遠方にある、廃業している又は不明である場合
次のいずれかの方法で処分してください。
民間の廃棄物処理業者へ引き取りを依頼する
会社名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社光和建設 | 佐久市中込2598 | 0267-62-1494 |
株式会社平元商店 | 佐久市臼田1094の1 | 0267-82-2262 |
備考:自宅まで引き取りに来てもらうことも、上記業者へ直接持ち込むことも可能です。
リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
ご自身で指定引取り場所へ持っていく
事前に郵便局で手続きとリサイクル料の支払いを行い、指定引取場所へ持ち込んでください。
郵便局での手続き方法(一般財団法人家電製品協会ホームページ)(外部サイト)
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
小柳産業株式会社 東御倉庫 | 東御市祢津字砂田1184番地の3 | 0268-71-7155 |
備考:リサイクル料金と振込手数料が必要です。
リサイクル料金について
リサイクル料金等について、詳しくは下記の家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。