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「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました

更新日:2017年4月1日

「部落差別の解消の推進に関する法律」の成立について

 同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低位におかれることを強いられ、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、日本固有の人権問題であり、今なお差別事象が発生しています。
 佐久市では、これまで同和問題の解決を目指し、「本人通知制度・本人告知制度」の実施、「同和地区生活実態調査」を実施するなど、長年にわたり様々な取組を進めてきましたが、未だに、結婚の際の身元調査やインターネット上で差別を助長するような内容の書込みをする等の行為が発生しています。
 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同月16日に施行されました。
 この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指したものです。
 また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定しています。
 佐久市においても、部落差別を始め、あらゆる差別をなくし「人権が尊重される差別のない明るい佐久市」の実現に向け、人権意識の高揚をより効果的に推進していきます。

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お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

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