このページの先頭です
このページの本文へ移動

「第四次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」を策定しました

更新日:2022年5月23日

策定の趣旨

佐久市では、平成17年度に部落差別をはじめ、あらゆる差別のない明るいまちづくりを目指し、「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例」を制定しました。
この条例に基づき、平成19年度に「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」を策定し、「第三次佐久市部落差別と人権擁護に関する総合計画」まで引き続き、人権尊重社会の実現に向け、各種事業に取り組んできました。
この間、情報化の進展や、感染症の流行など社会情勢が大きく変化し、それに伴い人権問題も複雑化・多様化しています。
こうした変化や、これまでの取り組みからの課題を踏まえ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、人権が尊重される社会の実現を目指して「第四次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」を策定しました。

計画の期間

令和4年度から令和8年度までの5年間

計画の性格

  1. 本計画は、「日本国憲法」、「世界人権宣言」及び平成28年に施行された人権三法をはじめとする差別の解消を目的とした法令の基本理念にのっとり、条例第4条に基づいて、あらゆる差別の撤廃と人権擁護などの施策推進に関する基本的な施策を定めるものです。
  2. 本計画は、条例の趣旨にのっとり、全ての市民が相互に基本的人権を尊重し合い、あらゆる差別をなくすための施策に協力して取り組むとともに、市及び教育機関・企業・団体・地域など社会全体で取り組んでいくための計画です。
  3. 本計画は、「第三次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」基づき推進してきた取組と、社会環境の変化や新たな課題を踏まえて定めるものです。
  4. 本計画は、「第二次佐久市総合計画」に定めた「人権尊重社会」の実現に向け、施策を推進するための計画です。

第四次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画

条例の改正について

平成28年に制定された、いわゆる人権三法の施行や、社会情勢の変化を踏まえ、令和4年3月に「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例」を改正しました。
これまで基本理念としていた日本国憲法および世界人権宣言の趣旨に加え、人権三法をはじめとした差別の解消を目的とする法律の趣旨について、基本理念に加えました。
また、人権三法において市が行うよう努めるものとして位置付けられている「相談体制の充実」「教育」「啓発」について、これまでの条例に規定されていなかった「相談体制の充実」と「教育」を明文化して加えました。
条例の改正を踏まえ、「第四次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」は策定されました。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ