大気観測窒素酸化物汚染調査結果
更新日:2022年12月15日
調査目的
大気汚染の主な原因である自動車からの排気ガス、事業活動からのばい煙等から、生活環境を保全するため、大気質については、物質ごとに「環境基本法」に基づく環境基準が定められています。佐久市では、窒素酸化物を対象として市内87カ所の調査を行い、大気質が環境基準内の値であるか確認しています。
環境基準
窒素酸化物(二酸化窒素NO2)…1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
備考
- 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
- 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
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