このページの先頭です
このページの本文へ移動

野焼き・野外焼却

更新日:2015年2月2日

野焼きとは?

適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」と言います)で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素堀りの穴・法令で定められた設備構造基準に適合していない焼却炉(簡易焼却炉など)での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。

例外的に認められる場合は?

次の場合は、例外的に認められています。(廃掃法第16条の2、同法施行令第14条から抜粋)

(1)法令で定められた設備構造基準に適合した焼却炉での焼却
(2)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例 どんど焼き、塔婆の供養焼却など
(3)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例 農業者が行う土手焼き・ワラガラの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など
しかし、最近は農地の周辺に宅地が形成されることも多く、農地における野焼きに対する一般家庭からの苦情がたいへん多くなっています。
(4)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例 落ち葉たき、庭の草木の焼却、キャンプファイヤーなど
なお、「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

※上記の場合でも焼却は必要最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、風向きや強さ、時間帯、焼却量、周辺の環境などに十分配慮して、近所の方に迷惑をかけないようお願いします。

野焼きによるご近所トラブルを事前に避ける

野焼き禁止の例外とされているものでも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境が一時的に悪化し、「近所で草木を燃やしており煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情の原因となります。

例外として認められる焼却をする場合であっても、次のことを守ってください。

(1)煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめる。
(2)風向きや強さ、時間帯を考慮する
(3)植物はよく乾かして煙の発生量を抑える
(4)ご近所にひと声かける
(5)1回のたき火の時間を短時間にとどめる

また、農地での野焼きは量が多いため周辺への影響も大きく、トラブルに発展しやすくなります。「野焼きをする前に知らせて欲しい」、「日中の時間帯は避けてほしい」等の意見もありますので、地域ごとに区・自治会や常会の会議等の機会を使って、いつなら迷惑にならないか、迷惑に感じたら誰に言えばいいかなどについて話し合っていただくこともトラブルの回避につながると思われます。

地域は自分だけの場所ではありません。譲り合って気持ちよく生活して行きましょう。

罰則はありますか?

野焼きを行った者は法律上、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます(廃掃法第25条第1項第15号)。

家庭から出るごみは個人で焼却せず、生ごみを堆肥化する場合などを除いて、市の分別に従い、指定袋に入れ、決められた日にゴミステーションに出してください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ