騒音・振動の規制
更新日:2024年9月9日
騒音規制法に基づく規制基準
騒音とは人が聞いて好ましくない音の総称であり、一般に騒音と考えられるものには、特に大きい音、不快な音色や衝撃性の音、音声や音楽の聴取を妨害する音、注意力や作業を妨害する音などがある。騒音の大きさの評価方法としては等価騒音レベル(単位デシベル)を用いる。
※等価騒音レベル(LAeq,T)ある時間範囲Tにおいて、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。騒音と定常音の音圧の差が大きいほどデシベル値が大きくなる。
※デシベル(dB)音の大小を音波の振幅(音圧)により表したもの。目安としては、自動車の警笛の前方2メートルが110dB、普通の会話が60dB、昼間の静かな住宅地が40dB程度です。
※測定方法 騒音レベルの測定方法は、基本的にはJISZ8731(騒音レベル測定方法)に「よって規定されている。測定は騒音計とレベルレコーダを用いて行い、測定点の選定は次のように行う。
- 一般の環境騒音 建物などの反射物から3.5メートル以上離れ、地上1.2~1.5メートルの高さで測定する。騒音規制法に関連する測定では、工場等事業所の場合は敷地境界線、建設作業の場合はその作業の場所の敷地境界線で測定する。
- 建物に対する外部騒音 測定点は建物の外壁から1~2メートル離れ、床から1.2~1.5メートルの高さとする。窓の全面の騒音レベルを測定する場合は、窓の中心線上、窓から1メートル離れた場所とする。
1規制基準等
(1)特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年11月27日厚農通運告示第1号 最終改正 平成27年4月20日環境省告示第67号)
(昭和50年2月27日県告示第97号 最終改正 平成27年5月25日長野県告示第263号)
区域の区分 | 時間の区分 | ||
---|---|---|---|
昼間 |
朝(午前6~8時) |
夜間 |
|
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 | 60デシベル |
50デシベル | 50デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
(備考1)規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
(備考2)第2~4種区域の区域内に所在する学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び患者の収容施設を有する診療所、図書館法に規定する図書館、老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
(2)特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
(昭和43年11月27日厚生省、建設省告示第1号 最終改正 平成27年4月20日環境省告示第66号)
(昭和50年2月27日県告示第97号)
特定建設作業の種類 | 規制区域等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騒音の大きさ | 作業ができない時間 (夜間) |
1日の作業時間 | 同一場所の作業期間 | 日曜日、休日における作業 | ||||||
1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | |||||||
くい打ち機等による作業 | 85デシベル | 午後7時 |
午後10時 |
10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 禁止 | |||
びょう打ち機による作業 | ||||||||||
さく岩機による作業 | ||||||||||
空気圧縮機による作業 | ||||||||||
コンクリートプラント・アスファルトプラントを設置して行う作業 | ||||||||||
バックホウ、トラクター、ショベル、ブルドーザを使用して行う作業 | ||||||||||
適用除外(作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。) | ABCDE | AB | AB | ABCDEF |
(備考1)騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。
(備考2)表中A~Fは次の場合をいう。
A | 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合 |
---|---|
B | 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合 |
C | 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合 |
D | 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合 |
E | 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合 |
F | 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の昨日を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合 |
(3)騒音規制法第17条第1項の規定に基づく地域指定内における自動車騒音の限度を定める総理府令(要請限度)
(昭和46年6月23日 総理府、厚生省令第3号/平成12年3月2日 総理府令第15号改正 現在/平成12年3月30日県告示 第209号)
(等価騒音レベル)
区域の区分 | 昼間 午前6時~午後10時 |
夜間 午後10時~翌午前6時 |
---|---|---|
1 a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル | 55デシベル |
2 a区域のうち2車線以上の道路に面する区域 | 70デシベル | 65デシベル |
3 b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル | 70デシベル |
この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する区域」については、上表にかかわらず、特例として次の表のとおりとする。
昼間 午前6時~午後10時 | 夜間 午後10時~翌午前6時 |
---|---|
75デシベル | 70デシベル |
備考1 | 車線とは、一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するため必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。 |
---|---|
2 | 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条の規定による高速自動車国道、一般国道、県道及び市長村道(市長村道にあっては4車線以上の区間に限る。)をいう。 |
3 | 「幹線交通を担う道路に近接する地域とは、次の車線数の区分に応じ道路の敷地の境界線からの距離によりその範囲を特定する。
|
2佐久市内の指定地域
(1)騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定状況
(昭和50年2月27日県告示第97号 平成24年4月1日佐久市告示第59号)
都市計画用途地域 | 区域指定 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 第1種区域 |
第二種低層住居専用地域 | 第1種区域 |
第一種中高層住居専用地域 | 第2種区域 |
第二種中高層住居専用地域 | 第2種区域 |
第一種住居地域 | 第2種区域 |
第二種住居地域 | 第2種区域 |
準住居地域 | 第2種区域 |
近隣商業地域 | 第3種区域 |
商業地域 | 第3種区域 |
準工業地域 | 第3種区域 |
工業地域 |
第4種区域 |
(2)騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令の地域指定状況
(昭和50年2月27日県告示第97号 平成24年4月1日佐久市告示第59号)
都市計画用途地域 | 区域指定 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | a区域 |
第二種低層住居専用地域 | a区域 |
第一種中高層住居専用地域 | a区域 |
第二種中高層住居専用地域 | a区域 |
第一種住居地域 | b区域 |
第二種住居地域 | b区域 |
準住居地域 | b区域 |
近隣商業地域 | c区域 |
商業地域 | c区域 |
準工業地域 | c区域 |
工業地域 | c区域 |
(3)特定建設作業騒音関係
(昭和50年2月27日県告示第97号 最終改正 平成27年5月25日長野県告示第263号)
区分 | 地域 |
---|---|
第1号区域 | ア 第1種区域及び第2種区域 |
第2号区域 | 第3種区域及び第4種区域のうち上記以外の区域 |
(備考)表中の第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域は、上記「(1)騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定状況」の区域指定を指す。
3規制対象
(1)特定工場等(騒音規制法第2条、施行令第1条、別表第1)
(令和三年政令第三百四十六号・一部改正)
一金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が三〇重量トン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
十 合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
※空気圧縮機について、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないと評価されている機器は現状ありません。
(2)特定建設作業(騒音規制法第2条、施行令第1条、別表第2)
(平八政三三八・一部改正)
一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルをこえない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
【お知らせ】騒音対策に係る各種リンク
【環境省】
騒音規制法関係・様式集
振動規制法に基づく規制基準
振動とは一般に地面に加わる加振力によって地面が震動し、波動として伝播して建屋を揺らす現象をいい、発生源以外で物理的障害を起こしたり、感覚として振動の存在を感知する場合、発生源が人為的なものであれば振動公害と呼ぶ。振動は、定常と非定常に分けられるが、建屋構造は低周波の固有振動(定常振動)を持つものと考えられている。場合によっては空気中を伝播する低周波が家屋などに作用して振動を起こす場合もある。振動の大きさは周波数(ヘルツ=Hz)または、騒音と同様に振動の時間範囲における定常のレベルとの比較から算出されたデシベル(dB)で表示されるのが一般的で、規制基準にはデシベルが使われている。
※測定方法 振動レベルの測定方法は、JISZ8735(振動レベル測定方法)により規格化されていて、測定には振動レベル計を用いる。測定地点については、場所が特定されている場合は可能な限りその場所か至近の場所に定め、震動源からその場所までと以遠において数カ所の測定地点を選び振動レベルの距離減衰から算定する。
1規制基準等
(1)特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
(昭和51年11月10日環境庁告示第90号 最終改正 平成27年4月20日環境省告示第65号)
(昭和52年12月26日県告示第683号 最終改正 平成27年5月25日長野県告示第264号)
区域の区分 | 時間の区分 | |
---|---|---|
昼間(午前7時~午後7時) | 夜間(午後7時~午前7時) | |
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
備考1 | 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 |
---|---|
備考2 | 第2~4種区域の区域内に所在する学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び患者の収容施設を有する診療所、図書館法に規定する図書館、老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。 |
(2)特定建設作業の規制に関する基準
(昭和51年11月10日総理府令第58号 最終改正 平成19年4月20日環境省令第11号 振動規制法施行規則別表第1)
(昭和52年12月26日県告示第683号)
基準 | 振動の大きさ | 作業ができない時間(夜間) | 1日における作業時間 | 同一場所における作業時間 | 日曜日、休日の作業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号区域 | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | |||||
特定建設作業の場所の敷地において75dBを超える大きさのものでないこと。 |
午後7時~翌日午前7時 | 午後10時~翌日午前6時 | 10時間を超えないこと | 10時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 禁止 | ||
適用除外 | 作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 | ABCDE | AB |
AB | ABCDEF |
(備考1)振動の大きさは、特定建設作業の敷地の境界線における許容限度をいう。
(備考2)表中A~Fは次の場合をいう。
A | 災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合 |
---|---|
B | 人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合 |
C | 鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合 |
D | 道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合 |
E | 道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合 |
F | 電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の昨日を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合 |
(3)道路交通振動の限度(要請限度)
(昭和52年12月26日県告示第683号 平成24年4月1日佐久市告示第60号)
区域の区分 | 昼間 午前7時~午後7時 | 夜間 午後7時~午前7時 |
---|---|---|
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
2佐久市内の指定地域
(1)振動規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定状況
(昭和52年12月26日県告示第683号 平成24年4月1日佐久市告示第60号)
都市計画用途地域 | 区域指定 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 第1種区域 |
第二種低層住居専用地域 | 第1種区域 |
第一種中高層住居専用地域 | 第1種区域 |
第二種中高層住居専用地域 | 第1種区域 |
第一種住居地域 | 第1種区域 |
第二種住居地域 | 第1種区域 |
準住居地域 | 第1種区域 |
近隣商業地域 | 第2種区域 |
商業地域 | 第2種区域 |
準工業地域 | 第2種区域 |
工業地域 | 第2種区域 |
(2)特定工場及び道路交通振動関係
区分 | 地域 |
---|---|
第1号区域 | 第1種・第2種低層住居専用、第1種・第2種中高層住居専用、第1種・第2種住居、準住居地域及びこれらの地域に相当する地域 |
第2号区域 | 近隣商業、商業、準工業、工業及びこれらの地域に相当する地域 |
(3)特定建設作業振動関係
(昭和52年12月26日県告示第683号 最終改正 平成27年5月25日長野県告示第264号)
区分 | 地域 |
---|---|
第1号区分 | ア 第1種区域 |
第2号区分 | 第2種区域のうち上記以外の区域 |
(備考)表中の第1種区域及び第2種区域は、上記「(1)振動規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定状況」の区域指定を指す。
3規制対象
(1)特定工場等(振動規制法第2条、施行令第1条、別表第1)
(令和三年政令第三百四十六号)
一 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス(呼び加圧能力が三〇重量トン以上のものに限る。)
ハ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
二 鍛造機
ホワイヤーフォーミングマシン
二 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二.九五キロワット以上のものに限る。)
六 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。)
七 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
八 ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三○キロワット以上のものに限る。)
九 合成樹脂用射出成形機
十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
※ 圧縮機について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器
低振動型圧縮機の類型指定(環境省HP)(外部サイト)
(2)特定建設作業(騒音規制法第2条、施行令第1条、別表第2)
(平八政三三八・一部改正)
一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルをこえない作業に限る。)
四 ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルをこえない作業に限る。)