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再生可能エネルギー発電設備は標識や柵などの設置が義務付けられています!

更新日:2021年4月5日

標識および柵塀等の設置義務について

 国のFIT制度では、認定事業者に対し、設置する再生可能エネルギー発電設備に標識および柵塀等の設置が義務付けられています。(再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法「再エネ特措法」)
 しかし、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多数寄せられている状況です。
 標識及び柵塀等の設置義務は、再エネ特措法に基づく認定基準の一つであり、遵守されていない場合は、経済産業省より指導や改善命令等を行うこととなり得ます。

事業者の皆様へ

  • 標識や柵塀の設置の有無や、適切な設置がされているか、今一度ご確認ください。
  • 適切に設置していないことが確認された場合、市から経済産業省へ情報提供を行います。
  • 経済産業省において、適切に設置していないと認められる場合、再エネ特措法第12条に基づき経済産業省より指導が行われ、指導後に改善されない場合には、改善命令や認定取り消しの対象となる可能性があります。
  • 標識や柵塀が無い場合や、適切な設置がなされていない場合には、至急対応してください。
  • 標識や柵塀の設置に当たっては、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)(PDF:504KB)」を参照してください。

市民の皆様へ

 標識や柵塀が設置されていない施設を発見した場合、下記の「お問い合わせ」へご連絡いただくか、
下記のリンク先(経済産業省資源エネルギー庁HP)よりご報告いただくようお願いいたします。

再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム(経済産業省資源エネルギー庁)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://saiene.go.jp/register/(外部サイト)

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お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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