各種申請書(土木事業)
更新日:2025年5月27日
下記の書類について必要事項を記載の上、佐久市役所土木課へ申請して下さい。
道路占用、公共物占用、自営工事、道路通行制限願等について、区長業務の負担軽減を図るため6月1日から区長同意書を廃止します。引き続き地元等への説明をするとともに区長同意書に替わる書類として地元説明報告書の添付をお願いします。
道路占用
市道敷地に一定の施設を設置し、継続または一時的に市道を使用(占用)する場合は市の許可が必要となります。
※年間使用料が発生します。
※状況に応じ、地元説明報告書が必要となります。
公共物占用
河川法および道路法の適用を受けない用排水路または認定外道路の公共物を占用する場合は、市の許可が必要となります。
このことから、下記様式を作成いただき、市へご提出ください。
※年間使用料が発生します。
※状況に応じ、地元説明報告書等が必要となります。
自営工事
住宅の新設または田畑の造成等に伴い、敷地から道路へ出入り口を設置するなど自己で市道に関連する工事を行う場合、市の承認が必要となります。
※状況に応じ、地元説明報告書が必要となります。
道路一時使用届
1日未満の道路占用や路上イベント開催時にはこの届出が必要です。
道路通行制限願
自営工事等で市道の通行を制限する場合、下記書類による申請が必要となります。
下記書類を作成いただき、市へご提出ください。
※市道の通行制限をかける2週間前までにご提出ください。
※申請内容により、地元説明報告書が必要となります。
道路掘削工事
佐久市が管理する道路を掘削する場合は、本届出を提出し、許可を受ける必要があります。
河川愛護活動
個人または地域住民等で組織された団体で河川敷の草刈りや清掃などの活動にご参加いただきましたら、下記様式を用いて実績報告をお願いいたします。
佐久市駅前広場使用
佐久市が管理する下記駅前広場を使用する場合は、許可を受ける必要があります。
・佐久平駅前蓼科口広場
・佐久平駅前浅間口広場
・岩村田駅前広場
・北中込駅前広場
※状況に応じ、年間使用料が発生します。
道路・水路・河川境界立会
佐久市が管理する道路・水路・河川の境界立会をする場合は、この届出が必要です。
用途廃止
佐久市が管理する道路・水路・河川を用途廃止する時は、この届出が必要です。
土木事業要望
次年度の公共土木工事について、各区より要望書の提出をお願いしています。
提出いただく際には、下記書類を作成いただき市へご提出ください。
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