訪問販売や通信販売などに関するトラブル
更新日:2015年2月2日
消費者苦情相談及び市民相談
訪問販売や通信販売など特殊販売に関する苦情や困っていること等がございましたら、佐久市消費生活センター専用ダイヤル 電話:62-7501までご相談ください。
悪徳商法の被害にあわないために!(だまされないための心得五カ条)
1 はっきりことわる
相づちを打てば、相手のペースにのせられます。まず用件を聞き、必要がなければ、最初の電話や訪問の時にはっきり断りましょう。
2 うまい話はまず疑う
うまい話は、そうそう転がってはいません。うっかり話に乗って失敗しないように、まずは、疑ってみましょう。
3 やたらに財産の内容をおしえない。
ふところ具合を尋ねる業者は要注意です。また、貯金通帳や印鑑を見知らぬ人に絶対渡さないようにしましょう。
4 署名、押印はうかつにしない。
契約するときは、契約書をよく読み、内容を確かめてから契約しましょう。契約したら書類を大切に保管しましょう。
5 迷ったら一人で悩まず、相談しましょう。
契約する前に、家族や友人と相談しましょう。また、困ったことがあったら、できるだけ早く市役所 生活環境課へ相談しましょう。
契約を解除したい時は「クーリング・オフ制度」があります。
訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれど、やはり必要がない買い物だった・・・?
こんな時は、無条件で契約の解除ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。
- クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から通常8日以内です。
- はがきに契約を解除したい旨を書いて、コピーを取ってから郵便局で簡易書留で出します。
- クレジット契約をした場合は、クレジット会社あてにも出しておく必要があります。