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現場代理人の兼務に係る取扱いについて

更新日:2024年3月12日

現場代理人の兼務について

 建設工事における現場代理人の取扱いについては、台風第19号災害復旧工事及び新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応のため、暫定的な措置として条件付きで現場代理人の兼務を認めているところですが、令和6年3月31日をもって暫定措置が終了いたします。なお、技術者不足の対応として、現場代理人の常駐義務を緩和し、条件付きで現場代理人の兼務を認めることとなりました。
 今後の取り扱い及び兼務に係わる届出様式については、下記ファイルをご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱いについて(PDF:164KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。フロー(PDF:68KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。入札参加業者のみなさまへ(PDF:113KB)

※兼務先に応じた様式を使用すること。様式は両面印刷してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式1)現場代理人兼務届(Word:45KB)【佐久市発注間で兼務する場合】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式1-2)現場代理人兼務届(Word:46KB)【県等発注機関との兼務の場合】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式2)連絡員配置届(Word:36KB)

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電話:0267-62-3084
ファックス:0267-62-2321

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