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建設工事の契約に係る印紙税額について

更新日:2015年2月2日

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成される「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置が拡充されます。建設工事の契約金額の区分に応じ、軽減後の税率金額となります。

詳細については、「印紙税軽減措置の延長及び拡充等(国税庁)」や「印紙税額一覧表(国税庁)」をご覧ください。

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