「前金払」制度の拡大及び「中間前金払」制度
更新日:2015年2月2日
佐久市発注工事等における「前金払」制度の拡大及び「中間前金払」制度を導入します。
景気の後退により建設業を取り巻く環境が大きく変化する中、厳しい経営環境に直面している建設産業を支える施策が必要な状況にあります。
このような状況の中で、佐久市が発注する建設工事等において、材料費、労務費等の必要な経費の支弁の円滑化を図り、建設業の経営の安定、健全性を確保するため、「前金払」制度の拡大及び「中間前金払」制度の導入を行います。
1.「前金払」制度の拡大について
建設工事及び建設工事に係る設計・調査業務並びに測量業務の前金払のできる請負代金対象額及び建設工事の前金払額を拡大します。
拡大の内容
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
請負代金対象額 | 請負代金額が1,000万円以上 | 請負代金額が300万円以上 |
前金払額 | 請負代金額の10分の3以内の額 | 請負代金額の10分の4以内の額 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
請負代金対象額 | 請負代金額が500万円以上で履行期間が3ヶ月以上を要するもの | 請負代金額が300万円以上で履行期間が3ヶ月以上を要するもの |
前金払額 | 請負代金額の10分の3以内の額 | 現行どおり |
適用年月日
平成21年1月1日以後に入札の公告又は指名の通知を行う契約に係る工事等から適用します。詳しいことは「佐久市工事の前金払に関する取扱規程」(PDF:17KB)をご覧ください。
2.「中間前金払」制度の導入について
中間前金払は、工事代金の円滑かつ速やかな支払を確保するとともに、発注者と請負者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。
中間前金払の請負代金対象額及び中間前金払額
- 請負代金対象額は佐久市が発注した請負代金額が300万円以上の建設工事です。ただし、請負代金額の10分の4以内を前金払として支払を行った建設工事に限ります。
- 中間前金払額は施工の中間時期に中間前金払として請負代金額の10分の2以内を追加して支払います。
中間前金払の支払条件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
工事代金の支払イメージ
中間前金払の手続・認定方法
- 認定の請求
建設業者は「中間前金払認定申請書」及び添付書類(工事工程表・工事写真等)を佐久市(発注課)に提出します。 - 認定書の交付
佐久市(発注課)は中間前金払の支払要件を満たしていると認められるときは、「中間前金払認定書」を交付します。 - 保証の申込
建設業者は保証会社に認定書の写しを添付し、中間前払金保証の申込みを行います。 - 保証契約
建設業者と保証会社との間で保証契約を締結します。 - 保証証書発行
保証会社から「中間前払金保証証書」が発行されます。 - 中間前払金の請求
建設業者は「中間前払金保証証書(正本1部、副本2部)」と、「中間前払金請求書」を佐久市(発注課)に提出します。 - 中間前払金の振込み
佐久市は金融機関の前払金専用の口座に中間前払金を振り込みます。 - 払出し
建設業者は、金融機関への中間前払金の払い出し手続きをし、払い出しを受けます。
適用年月日
平成21年1月1日以後に入札の公告又は指名の通知を行う契約に係る工事から適用します。詳しいことは「佐久市工事の中間前金払に関する取扱規程」(PDF:17KB)をご覧ください。
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