工事(業務)成績評定点が60点未満の場合による入札参加等停止措置について
更新日:2015年2月2日
市が発注した建設工事等において、佐久市建設工事等成績評定要綱(平成17年佐久市告示第106号)に基づく「工事(業務)成績評定点が60点未満になった者」に対して、次のとおり入札参加等停止の対象とします。
1. 成績評定点区分による入札参加等停止期間
成績評定点区分 | 入札参加等停止期間 | 2年以内再度該当の入札参加等停止期間 |
---|---|---|
55点~59点のとき | (警告) | ●1か月 |
50点~54点のとき | 1か月 | |
49点以下のとき | 2か月 |
- (注1)同一工事(業務)において、他の理由による粗雑工事又は契約違反(履行遅滞)に該当し、入札参加等停止の適用となる者は除きます。
- (注2)●「55点~59点のとき」で警告を受けた日から2か年以内に再度該当した場合は、1か月の入札参加等停止とします。
2. 適用時期
平成20年6月1日以降の入札公告(指名通知)案件から適用します。