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セーフティネット保証等制度について

更新日:2024年12月2日

セーフティネット保証等制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたって、法人の方は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要となります。

対象となる中小企業者及び手続きの流れ

対象となる中小企業者

次の要件に該当し、事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた中小企業者

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
3号 突発的災害(事故等)により、影響を受ける中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける中小企業者
5号 業況の悪化している業務に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応【令和2年新型コロナウイルス感染症】

手続きの流れ

  1. 事業所所在地の市町村に認定申請書等必要書類を提出
  2. 市町村による認定

(注)保証等の利用にあたっては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。

必要書類

  1. 認定申請書1部(原本)
  2. 任意の売上高比較表1部(申請者以外の第3者の確認印があるもの)(注)第3者については、金融機関、税理士、会計士等
  3. 2の数値が分かるもの(決算書、試算表など)
  4. 委任状(第3者が申請する場合要)

セーフティネットについて

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)よりご確認ください。

セーフティネット5号様式
5号 通常の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-イ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-イ-2
創業者の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-イ-3
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-イ-4
原油高の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-ロ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-ロ-2
利益率の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-ハ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-ハ-2

第5号認定

指定業種については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)よりご確認ください。

委任状様式

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

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