中小企業等経営強化法による支援について
更新日:2022年2月3日
制度の趣旨
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」及び令和3年6月16日に移管された「中小企業等経営強化法」に基づき、5年間を「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、中小企業の設備投資を支援します。
佐久市では、中小企業が支援を受けるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、地方税法に基づき一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を設けます。
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
延長・拡充に関する詳細につきましては、下記中小企業庁のページをご覧ください。生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部サイト)
支援内容について
(1)国の補助金の優先採択の対象になります。
補助事業名 |
概要 |
---|---|
ものづくり・商業・サービス |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 |
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援 |
サービス等生産性向上 |
中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援 |
各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のホームページ等をご覧ください。
(2)一定の要件を満たす場合は、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
先端設備等導入計画の認定について
認定を受けられる「中小企業者」の規模
対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されているものをいい、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。
当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
||
---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
||
製造業その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
|
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の要件について
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
ただし、太陽光発電設備に関しては、市内の自己の所有に属する建物に設置するものに限る。 |
計画内容 |
|
詳細は中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(家屋・償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(償却資産については工業会等の証明書が必要です。)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間、ゼロとする。 |
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
工業会等の証明書について
設備取得の前に設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得してください。
なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」(外部サイト)をご確認ください。
リース契約により先端設備等を取得する場合
リース契約の場合、ファイナンス・リース取引は対象になり、オペレーティング・リースは対象外です。
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外リース取引は、リース会社が固定資産税の納付手続をとりますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合は、ユーザーに特例措置が適用され、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合は、リース会社に特例措置が適用されます。
リース会社が特例を利用する場合は、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。
申請に当たっては、始めにリース会社へご相談ください。
例:所有権移転外リース取引の場合のフロー図
先端設備等導入計画の申請について
法令改正により、令和4年2月1日より様式が一部変更されています。
申請の際は、下記より新しい様式をダウンロードしてください。
申請に必要となる書類
初回申請時
申請書等
(様式22)先端設備導入計画に係る認定申請書(Word:24KB)
(様式22_記載例)先端設備導入計画に係る認定申請書(PDF:317KB)
(様式23)先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Word:20KB)
(様式24)先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:18KB)
添付書類
- 認定支援機関確認書
- 工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
- 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
- 直近の市税の納税証明書
【リース契約の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【事業用家屋の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・建築確認済証
・家屋の見取図(先端設備等の設置が分かるもの)
・事業用家屋とともに導入される先端設備等の購入契約書
【太陽光発電設備の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
変更申請時
申請書等
(様式25)先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(Word:21KB)
(様式26)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Word:20KB)
(様式27)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:18KB)
添付書類
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
- 認定支援機関確認書
- 工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ)
- 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
【リース契約の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【事業用家屋の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・建築確認済証
・家屋の見取図(先端設備等の設置が分かるもの)
・事業用家屋とともに導入される先端設備等の購入契約書
【太陽光発電設備の場合】
上記1~4に加え、以下の書類を添付
・太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
提出先
下記の窓口にご持参いただくか、郵送によりご提出ください。
〒385-8501 長野県佐久市中込3056
佐久市役所 経済部 商工振興課
佐久市の導入促進基本計画について
佐久市の導入促進基本計画は、平成30年6月22日付で国から同意を受けました。内容は、下記ダウンロードからご確認ください。
佐久市税条例等の一部を改正する条例について
一定の要件を満たす対象設備に係る固定資産税(償却資産)の特例率をゼロとするため、佐久市税条例等の一部を改正する条例が、平成30年6月28日付で公布されました。条文は、下記ダウンロードでご確認にいただけます。
5ページ目に該当条文があります。(黄色マーク部分)
関連情報
生産性向上特別措置法によるその他の支援内容や詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。
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