個人情報保護制度について
更新日:2023年4月1日
佐久市では、個人情報の保護に関する法律、佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例及び佐久市個人情報の保護に関する法律等施行規則に基づき、市の機関が保有する個人情報の適正な取扱いを行うとともに、基本的人権の擁護及び公正で開かれた市政の確立を目指しています。
個人情報の保護に関する法律
令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)が改正され、これまで市が条例で定めていた個人情報保護制度について、全国的な共通ルールが令和5年4月1日から適用されました。
個人情報の保護に関する法律の改正
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、個人情報保護に関する国際的な制度調和、国の成長戦略との整合等を図るため、令和3年5月に法が改正されました。
これにより、従来、個人情報取扱事業者(民間事業者)、国の行政機関、独立行政法人等及び地方公共団体等について、それぞれ分かれていた規律が法に統合されるとともに、独立規制機関である個人情報保護委員会が、公的部門を含め、一元的に監視監督する体制が確立されました。
佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
令和5年4月1日からの法の施行に伴い、佐久市個人情報保護条例を同年3月31日付けで廃止し、法で委任された事項及び条例で定めることが認められた事項を規定した佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例(同年4月1日施行。以下「施行条例」という。)を制定いたしました。
なお、施行条例においては、これまで実施機関として位置付けのあった議会について、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいとの理由から、法の規律の適用対象とされなかったことを受け、実施機関からは除いています。
佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:142KB)
個人情報の取扱いに関する主な変更点
- 個人情報の取扱いについては、法令及び国が策定したガイドラインに沿って運用し、法令解釈に疑義が生じたときは、国の判断や解釈に従って運用することになります。
- 個人情報の対象につきましては、生存する個人に関する情報に限定されるため、亡くなられた方に関する情報は、対象外となります(死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当します。)。
- 個人情報の開示請求等については、郵送、任意代理人による請求手続が新たに許容されるなど、より利用しやすい制度になります。
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