公園の使用・行為占用について
更新日:2015年2月2日
公園の使用について
公園は多くの皆さんがご利用になる公共の施設です。居心地の良い公園をつくるため、次のことにご協力ください。
公園で禁止されている行為
佐久市の公園では次の行為が条例で禁止されております。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
- 動物を引き連れて入園すること(市長が入園を認めた場所を除く。)。
- 他人の迷惑となるような物品を携帯して入園すること。
- 公園をその用途以外に使用すること。
- その他、公園の管理上支障があると認められる行為。
事故防止について
公園における事故を防ぐため、次のことにご協力ください。
- 遊具の対象年齢や使用方法をご確認のうえご使用ください。
- 保護者の皆さんは、お子さんから目を離さないでください。
- 遊具や公園施設の破損、公園内の危険箇所等お気づきの点がございましたら、、佐久市公園緑地課までご連絡ください。
事前に利用申請が必要な公園利用について
