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【制度終了】佐久市移住促進サポート清掃費等補助金

更新日:2023年4月1日

本制度は終了しました

佐久市移住促進サポート清掃費等補助金は、令和4年度をもって終了しました。
令和5年4月1日以降は、申請書をお受けすることはできませんので、ご了承ください。

以下、参考情報

佐久市では、空き家バンクへの登録の促進及び移住希望者の円滑な移住の支援を図るため、空き家の家財道具等の処分や清掃を行う空き家の所有者に対し、補助金を交付しています。

注意事項

この補助金を受けるためには、佐久市空き家バンクへの登録が必須です。
以下のリンクから「所有者の皆様(物件の登録方法)」をご確認いただき、まずは、空き家バンク登録の手続きを行ってください。
また、 清掃等の事業を実施する前に、必ず移住交流推進課へご相談ください。

新規ウインドウで開きます。>>新規ウインドウで開きます。「所有者の皆様(物件の登録方法)」ページへ移動

制度の概要

はじめに

  • 「チェック表」で要件、補助金の内容、申請期限などをご確認ください。

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チェック表(PDF:103KB)
2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要綱(様式のダウンロードはこちらから)(PDF:190KB)
3.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。チラシ(PDF:532KB)

補助対象物件

  • 空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建居住専用家屋

補助対象者

補助対象物件の所有者等で、以下の要件全てに該当すること。

  • 補助対象物件について空き家バンクへの登録を申請し、登録されていること。
  • 補助対象物件について令和2年4月1日以後に清掃等(空き家バンクへの登録前に行われたものにあっては、当該登録の行われた日前1か月以内に行われたものに限る。)を行っていること。
  • 市外在住の個人と補助対象物件の売買契約又は賃貸借契約が成立していること。
  • 同一の補助対象物件について、過去に補助金を交付されたことがないこと。
  • 補助対象物件の売買契約又は賃貸借契約の相手方が、補助対象者の配偶者又は3親等以内の親族でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。

補助対象経費及び補助額

家財道具等の処分

家財道具等の処分を、市から一般廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を受けた業者が行う経費
※補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円)

住宅の清掃

住宅の清掃を、法人又は個人事業者が行う経費
※補助対象経費の2分の1以内の額(限度額5万円)

補助金の交付申請

補助対象物件の売買契約又は賃貸借契約が成立した日の属する年度の3月31日までに、下記必要書類を提出してください。

必要書類
  • 佐久市移住促進サポート清掃費等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  • 清掃等に係る契約書や見積りの写し等で、費用の明細が分かるもの
  • 清掃等に係る費用の領収書の写し
  • 清掃等を実施した部分の実施前及び実施後の写真
  • 市町村民税の滞納がないことを証明できるもの
  • その他市長が必要と認める書類

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本文ここまで

リンク 佐久市へのアクセス

空き家バンクについてのお問い合わせ

(平日午前9時~午後5時)
佐久市 企画部 移住交流推進課 移住推進係

電話 :0267-62-3283
ファックス:0267-63-3313
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