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令和6年度佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金について

更新日:2024年3月26日

長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。

お知らせ

令和6年度も佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を実施します。

はじめに

  • お問い合わせされる前に、まずは以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

令和6年度の事業実施について

佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金については、令和6年度も実施いたします。
申請をお考えの方は、まずは以下の「簡易判定フローチャート」で申請不可ではないことをご確認のうえ、面談を受けてください。
       ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易判定フローチャート(ダウンロード)(PDF:371KB)

※簡易判定フローチャートは、補助金の交付をお約束するものではありません。
簡易判定フローチャートにて申請不可ではないと判定された場合は、
以下の「注意点」と「交付までの流れ」を必ずご確認いただき、内容をご理解の上、面談を受けてください。
不要なトラブルを防止するため、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

注意点

  • 事前の口頭でのやり取りによる認識の違いが生じても、交付決定可否は、提出後の申請書の内容を確認してから判断させていただきます。
  • 交付要件を満たしていても、予算が終了次第、申請受付を終了する場合があります。
  • 返還要件がありますので、引っ越し、転職や退職の予定がある場合は申請を再考ください。
  • 申請方法や事業内容に関するご質問等については、電話やメールでの対応はいたしかねます。
    ご質問等ありましたら、以下の<ステップ1>へお進みください。
    佐久市への転入がまだの方は、電話やメールでご質問を承ります。
  • 事前に以下の書類をご一読ください。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要綱(条文+各種様式 ダウンロード)(PDF:384KB)
    申請できるのは、佐久市へ転入後1年以内です。
  • ホームページの内容を更新する場合がありますので、適宜ご確認ください。
  • 申請に関する書類は、申請者ご自身でご準備ください。
  • 受給した補助金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じますのでご注意ください。(確定申告にかかる相談は最寄りの税務署(佐久税務署 TEL 0267-67-3460)へお願いします。相談は事前予約制です。)

令和6年度の補助金交付までの流れ

<ステップ1>事前面談(対面のみ可)

  • 申請される前に、一度ご来庁いただき、担当職員と対面にて面談していただきます。
  • まずは、お電話にてご来庁予定日をお知らせください。
  • 面談は随時受け付けております。
  • 面談の中で、事業説明、ご質問等への回答や必要書類等を確認いたします。
  • また、以下の「履歴フォーム」にご自身の履歴を書いてお持ちください。

       ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。履歴フォーム(ダウンロード)(PDF:374KB)

  • 面談時間は一人あたり30分程度とさせていただきますのでご了承ください。
  • 面談がお済みの場合は、以降のご質問等は電話やメールでお受けできます。

<ステップ2>申請書提出(対面のみ可)

  • 申請書の提出期限は、令和7年1月10日(金曜)です。
  • 申請書の受け付けは、窓口での手渡しのみといたします。郵送での書類提出は受け付けできませんのでご注意ください。
  • <ステップ1>がお済みの方に限り、お電話にて、ご来庁予定日をお知らせください。
  • 申請書をご提出の際、その場で簡単な確認を行います。所要時間は15分程度ですので、時間に余裕をもってお越しください。不備が見つかる場合はその場でお知らせしますので、不備を整えてから提出してください。
  • 佐久市の審査で申請書に問題が見つからない場合は、申請書を佐久市から長野県庁へ提出いたします。
  • 佐久市及び長野県の審査で申請書に問題がある場合は、申請者へ別途お知らせいたします。この場合はお電話にて行います。

<ステップ3>交付決定兼確定通知の郵送

  • 長野県から佐久市へ交付決定があり次第、佐久市から申請者へ交付決定兼確定通知書を郵送にて発出いたします。なお、申請者からの申請書提出から交付決定兼確定通知書の発出までに1か月以上お時間がかかる場合があります。

<ステップ4>請求書提出と補助金の交付

  • 佐久市から交付決定兼確定通知書を受領しましたら、2週間以内を目途に佐久市へ請求書をご提出ください。この場合は郵送による提出もお受けいたします。
  • 請求書のご提出後、原則3週間から4週間で指定口座へ補助金をお支払いいたします。

令和6年度佐久市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金の申請方法

制度の概要

対象者

対象者については、要綱をご確認ください。
なお、次のフローチャートにて簡略的な申請可否判定ができますので、ご活用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易判定フローチャート(ダウンロード)(PDF:371KB)
なお、この事業と趣旨を同じくする国、県又は市が行う事業による補助金等を受ける場合は、移住支援金(※1)の対象にはなりません。
※1:移住支援金・・・UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及びこの要綱に基づき本市が交付する補助金をいう。

マッチングサイトについて

UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づき、長野県がマッチング支援事業を実施するにあたり開設するサイト。詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html(外部サイト)

支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円
18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。
※2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりです。

  1. 申請者を含む世帯員が、前住所地において同一世帯に属し、かつ、本市への転入の日から起算して過去1年以内に佐久広域連合を組織する市町村の住民基本台帳に記録されたことがないこと。
  2. 申請者を含む世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
  3. 申請者を含む世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に移住したこと。
  4. 申請者を含む世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後1年以内であること。
  5. 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  6. 申請者を含む世帯員が、5年以上継続して居住する意思があること。

交付の条件

移住支援金の交付の条件は、次のとおりです。

  • 移住支援金の交付申請日から5年以内に本市での居住が困難となった場合又は移住支援金の交付申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  • 移住支援金に関する調査、報告等について県及び市から求められた場合は、これに応ずること。

手続きの流れ

交付申請・実績報告

要綱及びフローチャートをご確認のうえ、上記<ステップ1>から<ステップ4>までの流れに沿って、必要書類を提出し、申請を行ってください。

申請受付期限

令和7年1月10日(金曜)(窓口提出のみ可)。ただし、移住後(転入日の翌日を起算日として)1年以内であること。
※予算の上限に達した場合は、期限前に申請受付を終了する場合があります。

交付決定・額の確定

申請者に対し、申請の適否を通知します。

移住支援金の請求

交付決定及び額の確定の通知を受けた方は、請求書(要綱の様式第8号)を提出してください。

移住支援金の返還について

以下のいずれかの要件に該当した場合、移住支援金の全額又は半額の返還金を請求します。

移住支援金の全額に相当する額

  • 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合又は居住の実態がない、就業の実態がない、暴力団等との関係等の不正事実が明らかとなった場合
  • 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
  • 創業支援金の交付決定を取り消された場合

移住支援金の半額に相当する額

  • 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内の期間である場合
  • 2人以上の世帯の場合において、移住支援金の交付申請日から5年以内に移住支援金の交付を受けた者以外の世帯員が市外に転出し、単身となった場合
返還の免除

以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還を請求しない場合があります。
1 就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
2 市外に転居し、引き続き県内に住所を有する場合・・・次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)移住支援金の交付を受ける要件となった企業等の所在地又は勤務地が市内にある場合であって、当該企業等に引き続き就業している場合
(イ)移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たし、かつ、企業等の所在地又は勤務地が市内にある別の職に就いた場合
3 引き続き市内に住所を有し、移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内の期間に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合

就労証明書(定期調査用)の提出について

移住支援金受給後、佐久市役所移住交流推進課が定期的に行う就労確認に関する通知を受け取った方は、同封される就労証明書への記入を勤務先に依頼し、記入済の就労証明書をご提出ください(郵送、メール添付可)。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書様式ダウンロード(PDF)(PDF:165KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書様式ダウンロード(Excel)(Excel:12KB)

参考URL

事業について、長野県のホームページもご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html(外部サイト)

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お問い合わせ

企画部 移住交流推進課
電話:0267-62-3283
ファックス:0267-63-3313

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