【一部受付終了】令和4年度:移住促進サポートプラン(移住促進住宅取得費等補助金)
更新日:2023年1月18日
令和4年度の申請受付終了について
令和4年度の予算上限に達したため、申請については以下のとおりといたします。
ご了承ください。
受付を終了する申請
- 令和4年度中に引き渡しが完了する住宅購入経費の補助に関する申請:受付終了
- 令和4年度中に工事が完了する住宅改修経費の補助に関する申請:受付終了
受付を継続する申請
- 令和4年度に契約し、令和5年度中に引き渡しが完了する住宅購入経費の補助に関する申請:受付継続
- 令和4年度に契約し、令和5年度中に完了する住宅改修経費の補助に関する申請:受付継続
- 新幹線通勤定期券購入費補助金の受給資格を有している方の新幹線通勤定期券購入費補助の申請:受付継続
※予算が終了次第受付を終了いたしますので、ご了承ください。
※申請に際しては、他の条件があるので、下記「チェック表」をご確認ください。
はじめに
昨年度に引き続き、佐久市への移住をされる方が、佐久市内で住宅を新築・購入する際の補助金を実施します。
※申請に際しては、以下のチェック表をよくご確認ください。
※不備のある書類はお受けできませんので、ご了承ください。
チェック表(住宅取得)※必ずご確認ください(PDF:921KB)
要綱(様式は要綱からダウンロードしてください)(PDF:332KB)
制度の詳細
年度を超える補助事業について(留意事項)
令和2年度から、住宅を新築等をする際に、申請・着工から竣工・報告等が同一年度に完了しない場合においても、補助金の申請が可能になりました。
詳細は、担当課へお問い合わせください。
対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
補助金交付額
新築物件の場合
新築物件の取得費用:最高40万円(住宅の新築費用または新築住宅の購入費用の2分の1以内。ただし土地代を除く。)
市内事業者との契約に限ります。また、着工前に申請してください。
中古物件の場合
- 中古物件の購入費用:最高20万円(中古住宅の購入費用の2分の1以内。土地代を含む。)
- 空き家バンク登録物件(注1)を購入した場合:一律20万円
- 物件の改修:最高10万円(中古住宅の改修費用の2分の1以内)ただし、市内事業者による施工に限ります。
※注1
「佐久市空き家バンク」のホームページには、『空き家バンク登録物件』と『その他物件』の2種類が掲載されています。(2019年度から運用開始予定)
『空き家バンク登録物件』には、「AS○○○○」のような物件番号が付されています。
『その他物件』には、「他-◇-○○○」のように、最初に「他」という文字がある管理番号が付されています。
このうち、『その他物件』は当該加算の対象にはなりません。
詳細は、移住交流推進課へお問い合わせください。
中学生以下の扶養する子と同居する場合
扶養する子1人につき10万円
新幹線通勤
一人あたり年額最高30万円(最長3年間で最高90万円)
新幹線通勤定期券を佐久平駅で購入した者で、通勤手当額を控除した額の2分の1の額(本市の住民基本台帳に記録された日又は第1項に規定する補助金の交付決定を受けた日のいずれか遅い日の属する月の翌月から36か月間)。申請者と世帯構成員に限る。
対象者
- 令和2年4月1日以降に本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去5年以内に佐久広域市町村の住民基本台帳に記録されたことのないもの
- 令和2年4月1日以降に住宅の新築又は住宅の購入(1親等の親族からの購入を除く。)の契約(市内に事務所を有する法人又は個人事業者との契約に限る。ただし、その契約の対象が中古住宅の購入の場合は、当該中古住宅所有者個人との契約を含む。)を締結した者で、市町村民税(特別区民税を含む)に滞納がないもの
- 新築し、又は購入した住宅に5年を超えて居住しようとする者
※住宅の新築・改修をする場合は着工前、購入する場合は引渡し前に申請が必要です。
※手続きや必要書類等の詳細については、必ず事前に移住交流推進課へご相談ください。
※年度中に予算の上限額に達した場合、対象者であっても補助金の交付ができませんので、予めご了承ください。
申請時の提出書類
住宅取得(住宅の新築、新築・中古住宅の購入)の場合
- 佐久市移住促進住宅取得費補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票又は戸籍の附票の写し等で、本市への転入の日から5年前までの住所地が証明できるもの
- 申請時の申請者の市町村民税の滞納がないことを証明できるもの
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 住宅の新築又は購入の契約書の写し
- 補助対象住宅の案内図
- その他市長が特に必要と認める書類(必要に応じて、営業証明、建築確認検査済証の写しなど)
住宅改修の場合
- 佐久市移住促進住宅改修費補助金交付申請書(様式第3号)
- 住宅改修工事に係る見積書の写し
- 補助対象住宅の案内図及び平面図(住宅改修予定箇所を明記したもの)
- 住宅改修工事に着手する前の当該工事箇所の写真
- その他市長が特に必要と認める書類(必要に応じて、営業証明など)
新幹線通勤の場合
- 佐久市移住促進新幹線通勤定期券購入費補助金交付申請書(様式第4号)
- 新幹線通勤定期券の写し※次の定期券を更新する前に必ずコピーをしてください。
- 新幹線通勤定期券の購入に係る領収書の写し※佐久平駅発行のものに限ります。
- 勤務先の企業等から支払を受けた通勤手当の額を証明できる書類
※定期券の通用期間終了後、すみやかに申請してください。通用期間が令和5年3月31日までの定期券については、令和5年3月31日までに申請してください。これ以降は、お受けできません。この交付申請をもって実績報告書とみなします。
事業内容の変更、または中止時の提出書類
- 佐久市移住促進住宅取得費等補助事業変更・中止承認申請書(様式第5号)
実績報告時の提出書類
住宅取得(住宅の新築、新築・中古住宅の購入)
- 佐久市移住促進住宅取得費補助金実績報告書(様式第6号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)
- 住宅の新築又は購入に係る領収書の写し
- 新築し、又は購入した住宅の全景が分かる写真
- その他市長が特に必要と認める書類
住宅改修
- 佐久市移住促進住宅改修費補助金実績報告書(様式第7号)
- 住宅改修工事に係る工事代金の領収書の写し
- 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)
- 補助対象住宅の平面図(住宅改修箇所を明記したもの)
- 工事箇所の写真(第5条第2項第3号の写真と同じ箇所を撮影したもの)
- その他市長が特に必要と認める書類
請求時の提出書類
- 佐久市移住促進住宅取得費等補助金請求書(様式第9号)
補助金の返還について
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する額の返還を求めることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
- 補助事業により新築し、又は購入した住宅を当該補助金の交付を受けた日から5年以内に譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
- 補助事業により新築し、又は購入した住宅から補助事業者及びその世帯員(令和2年4月1日以降に本市の住民基本台帳に記録された者に限る。)の全部が補助金の交付を受けた日から5年以内に転居したとき。
- 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の返還を相当と認めたとき。
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