有料道路における障害者割引の変更(令和5年3月27日より手続き開始)
更新日:2023年3月20日
令和5年3月27日から有料道路における障害者割引(身体障害者手帳、療育手帳A1・A2所持者が対象)が一部変更されます。
1.1人1台要件の緩和
事前登録されていない自動車でも障害者割引が適用されます。料金所で係員に手帳の有料道路割引登録シールを提示してください。
対象車は、障がい者本人や親族等が所有する自家用自動車、レンタカー、タクシー(本人以外でも割引が認められる場合のみ)などです。
ただし、営業利用等自動車は引き続き割引の対象外です。
・既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。
・自動車の事前登録の有無に関わらず、事前に割引の申請手続きが必要です。なお、ETCレーンを走行する際は自動車の事前登録が必要です。
2.オンライン申請の導入
ETC利用申請については有料道路会社のオンライン申請から申請ができます。
オンライン申請にはマイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要です。
NEXCO中日本ニュースリリース(外部サイト)
有料道路における障害者割引制度の見直しについて(別紙)(外部サイト)(NEXCO中日本ホームページより)
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172