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未熟児養育医療給付制度について

更新日:2024年7月17日

1.制度の概要

未熟児養育医療給付制度は、出生時の体重が2,000g以下またはその他の理由により、指定医療機関での入院養育を医師が必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

2.対象者

下記1、2のいずれかの症状を有する1歳未満の乳児

  1. 出生時の体重が2,000g以下
  2. 生活能力が特に薄弱であり、下記ア~オのいずれかの症状を示す
 対象となる症状

一般状態
・運動不安、けいれんがある
・運動が異常に少ない

体温が摂氏34度以下

呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるまたは毎分30以下
・出血傾向が強い

消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便がある

黄疸
・生後数時間以内に現れるまたは異常に強い黄疸がある


3.給付対象となる費用 ※保険診療分のみ

  • 入院中の診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送
  • 入院中の食事代(ミルク代)

4.申請の方法

下記の書類をそろえ、指定医療機関に入院した日から1か月以内に、国保医療課医療給付係または各支所市民係で申請してください。1~3の書類は、市役所または支所の窓口で受け取るか、下記からダウンロードいただけます。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
  3. 養育医療委任状兼同意書
  4. 乳児本人の健康保険証(作成中の場合は扶養義務者の健康保険証)
  5. 世帯全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  6. 住民税課税証明書※

※個人番号による税情報の照会に同意しない方、その他の理由により市で税情報を照会できない方のみ提出が必要です。
 1月1日時点に住民登録のあった自治体で交付を受けてください。

5.一部負担金について

  • 給付の決定後、保護者あてに医療券を交付しますので、指定医療機関へ提示し、治療を受けてください。
  • 医療券の提示により、医療保険の適用となる医療費について、医療機関の窓口でお支払いいただく必要はありません。ただし、医療保険の適用外となる治療代や差額ベッド代、おむつ代などは医療機関の窓口でお支払いください。
  • 世帯の市町村民税額に応じて一部負担金が発生しますが、福祉医療費給付金制度により、実際に負担いただく額は、ひと月上限500円となります。申請時に、「養育医療委任状兼同意書」をご記入ください。
  • 一部負担金については、後日市から納付書を送付しますので、最寄りの金融機関窓口でお支払いください。

【問い合わせ・申請先】

〒385-8501 佐久市中込3056番地
佐久市役所 市民健康部 国保医療課 医療給付係
電話:0267-62-2111(内線255、256、440)
電話:0267-62-2915(直通)
FAX:0267-64-1157

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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