養育医療について
更新日:2015年2月2日
平成25年4月1日から養育医療の申請・給付事業が県から佐久市に移管となりました。
1.養育医療とは?
養育医療は、出生時の体重が2000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した子どもで、指定医療機関へ入院して治療を行う必要のある子どもに対して医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
2.対象者
出生時体重が2000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の児。
3.対象となる費用
- 入院中の診察、処置、看護や薬剤、治療材料の支給など
- 入院中の食事代(ミルク代)
※未熟児の治療以外の治療代、差額ベッド代などは対象外です。病院の窓口 で支払をお願いします。
4.申請の方法
養育医療の申請は、指定医療機関に入院した日から1か月以内に、次の(1)~(6)の書類をそろえて、市役所国保医療課医療給付係または各支所市民係へお越しください。
((1)~(3)の書類は、市役所または支所の窓口で受け取るか、市ホームページからダウンロードしてください
(6)の書類は、1月1日現在佐久市に住民票のなかった方がいる場合のみ必要です)
(1) 養育医療給付申請書
(2) 養育医療意見書(医師が記入)
(3) 福祉医療費給付金支給申請書
(4)
保険証(コピーでも可)
対象児本人の保険証がまだ支給されていない場合は、扶養義務者(父や母その他加入する予定)の保険証をお持ちください
(5) 印かん(認印)
(6)
家族全員の所得税額等を確認する書類
(1月1日に佐久市に住民票のなかった方の分のみ)
5.福祉医療費との関係
別途、福祉医療費給付金受給者証交付申請書の提出が必要です。
未熟児養育医療で自己負担がある場合、1か月一つの医療機関で500円を超える負担分が福祉医療費給付金として、後日口座へ給付されます。
(医療保険の対象とならない差額ベッド代等は対象外です)
(1) 未熟児の保護者が市役所 国保医療課 または 支所 市民係へ養育医療の申請と福祉医療の申請を行います
(2) 市役所から養育医療券が交付されます
(3) 養育医療券を医療機関に提示して受診します。
(4) 医療機関は、医療費の請求を医療保険と市役所にします。
(5) 市役所は、請求に基づいて医療費を支払ます。
(6) 市役所は、未熟児の保護者に医療費の一部負担金を請求します。
(7) 未熟児の保護者は、市役所から請求された医療費の一部負担金を支払ます。
(8) 市役所は、保護者から一部負担金が納入されたことを確認して、福祉医療の給付の手続きをします。
【問い合わせ・申請先】
〒385-8501 佐久市中込3056番地
佐久市役所 市民健康部 国保医療課 医療給付係
電話:0267-62-2111 内線255、256
電話:62-3164(国保医療課 直通)
FAX 0267-64-1157
