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長野県価格高騰特別対策支援金(個人住民税所得割非課税世帯)について

更新日:2023年10月18日

個人住民税「所得割」非課税世帯等に対して価格高騰特別対策支援金を支給します

このたび、エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の対象とならない、世帯全員の令和5年度個人住民税「所得割」が非課税(世帯員それぞれの令和5年度個人住民税の年税額が5,500円以下)である世帯等に対して、1世帯当たり2万円を支給します(県制度)。

住民税(個人市民税・県民税)について


個人住民税についての詳細は新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。

支給対象となる世帯

(1)個人住民税「所得割」非課税世帯

基準日である令和5年6月1日に佐久市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の個人住民税所得割が非課税である世帯
※令和5年度の個人住民税所得割が非課税の世帯であり、基準日において長野県内の市町村に住民登録があった世帯は、当該市町村にお問い合わせください。
※令和5年度の個人住民税所得割が非課税の世帯であっても、基準日において長野県内の市町村に住民登録がない場合は、本支援金の対象外です。

(2)家計急変世帯

以下のどちらも満たしている世帯
(ア)基準日である令和5年6月1日時点で長野県内の市町村に住民登録があり、申請時点で佐久市に住民登録がある世帯
(イ)令和5年1月~12月に、予期せぬ事由により家計が急変し、世帯全員が個人住民税所得割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※世帯全員が個人住民税所得割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯であり、基準日と申請時において長野県内の市町村に住民登録がある世帯は、申請時に住民登録がある市町村にお問い合わせください。
※世帯全員が個人住民税所得割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯であっても、基準日と申請時点において、長野県内の市町村に住民登録がない場合は、本支援金の対象外です。

支給対象外の世帯

(1)(2)いずれも、以下のどちらかに該当する世帯は支給の対象外です。
(ア)「佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の支給対象の世帯
(イ)令和5年度の個人住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
※例えば、親(所得割課税)に扶養されている子(所得割非課税)の単身世帯や、子(所得割課税)に扶養されている両親(両者とも所得割非課税)の世帯は支給対象外です。

支給対象・対象外の例

(例)子Aとは別世帯の父B(所得割非課税)と母C(所得割非課税)の2人世帯の場合
 

B・CともにAの扶養ではない(誰からも扶養されていない)

BまたはCのいずれかがAに扶養されており、もう一方は誰からも扶養されていない

B・CともにAに扶養されている
Aが個人住民税所得割非課税 支給対象 支給対象 支給対象
Aが個人住民税所得割課税 支給対象 支給対象 支給対象外

支給額

1世帯当たり2万円(原則、口座振込)
※受給は1世帯当たり1回限り(個人住民税所得割非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません)

支給対象・対象外の目安について

支援金の支給対象・対象外については、対象世帯診断チャートと所得割非課税世帯判定表で確認できますが、こちらはあくまでも目安となります。
ご自身が令和5年度個人住民税所得割が非課税であるかについては、令和5年1月1日時点で住民票があった市区町村で「住民税証明書」(市区町村によって名称が異なります)をお取りいただくことで確認ができます。
また、いつの時点で佐久市の住民であったかについては、「住民票」をお取りいただくことで確認ができます。

支援金の手続方法

(1)個人住民税所得割非課税世帯

対象要件

1.令和4年度の「長野県生活困窮世帯緊急支援金(3万円)」を受給した世帯で、住民登録に変更が無い世帯【お知らせ通知】

対象と思われる世帯については、令和4年度実施の「長野県生活困窮世帯緊急支援金(3万円)」で使用した口座へ、1世帯あたり2万円をプッシュ型で支給いたします。申請等の手続きは必要ありません。令和5年11月7日から順次本支援金を支給いたします。
対象と思われる世帯の世帯主宛に、「お知らせ通知」を令和5年10月中旬から順次送付します。
なお、本給付金の支給拒否をされる方や振込先の支給口座登録等の変更を希望する方は、各届出書に必要事項をご記入の上、令和5年10月27日までに佐久市役所福祉課又は各支所高齢者児童福祉係へご提出ください。

2.上記1以外での世帯で、令和5年1月2日以降の転入者や死亡者等の世帯状況に変更があり、令和5年1月1日時点で佐久市に世帯全員の住民登録があり、課税情報がある世帯【確認書】

対象と思われる世帯については、令和5年6月1日時点の世帯主宛に、令和5年10月下旬から順次、確認書を送付する予定です。
確認書が届きましたら、「確認事項」「口座情報」など内容をご確認及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(※給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合、及び返送期限を過ぎた場合は支給できませんのでご注意ください。)
確認書の返送があり、確認ができた世帯から、令和5年11下旬から順次、振込を開始しますが、支給決定から振込までは2週間程度かかります。支給日は「支給決定通知書」にてご確認ください。

3.修正申告により、令和5年度個人住民税所得割が課税から非課税となった世帯など【申請書】

基準日の翌日である令和5年6月2日以降の修正申告により、令和5年度個人住民税所得割が課税から非課税となった世帯など、支援金の対象と思われる世帯であっても、世帯の状況により確認書が送付されないことがあります。この場合、支援金を受給するためには申請が必要です
「長野県価格高騰特別対策支援金(個人住民税所得割非課税世帯)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記入し、下記「提出書類」の「2.申請が必要な世帯」に記載されている必要書類とともに郵送にて提出してください。
提出いただいた申請書に基づき、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に支援金を振込みます。
申請書の様式は、10月中旬に掲載します。

提出書類【手続される方によって異なります】

1.確認書が送付された世帯

2.申請が必要な世帯

返送・申請期限

確認書

確認書に記載されている返送期限内に手続をしてください。返送期限を過ぎた場合は、支援金の受給を辞退したものとみなします。

申請書

令和5年12月15日(金曜日)
※郵送の場合は、当日の消印有効

注意事項

  • 住民税の未申告者で、個人住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
  • 世帯全員が、個人住民税所得割が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合は対象外です。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
  • 支援金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、支援金を全額返還していただく必要があります。
  • 修正申告等で令和5年度個人住民税所得割が課税された場合は、支援金を全額返還していただく必要があります。
  • 本支援金の基準日は令和5年6月1日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の支援金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。
  • 支援金を辞退される場合であっても、確認書の「私の世帯は支援金を受給しません」欄にチェックを記入及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(2)家計急変世帯【申請による手続】

支援金を受給するためには申請が必要です。「長野県価格高騰特別対策支支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、下記「提出書類」に記載されている必要書類とともに郵送にて提出してください
提出いただいた申請書に基づき、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に支援金を振込みます。
申請書の様式は10月下旬に掲載します。

対象要件

令和5年1月~12月に予期せず収入が減少(家計が急変)し、令和5年度分の個人住民税所得割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、個人住民税所得割非課税相当水準以下の世帯が対象です。収入が減少した理由が、食費等の物価高騰等に直面した生活困窮世帯等に対し支給するものであり、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは支給の対象にはなりません。また、世帯全員が令和5年度の個人住民税所得割が課税されている扶養親族等からなる世帯は支給の対象外です。

【個人住民税所得割非課税相当水準以下の判定方法】

  • 令和5年1月~12月の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、所得割非課税相当収入限度額以下となるか確認します。なお、収入限度額は世帯構成により異なりますので、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得割非課税世帯判定表(PDF:56KB)を参考にしてください。
  • 収入の種類は「給与収入」「事業収入」「不動産収入」「公的年金収入」(障害・遺族年金など非課税のものは除く)です。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定するため、「事業収入」「不動産収入」がある場合は、帳簿等の経費がわかる書類の写しをご提出ください。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分個人住民税所得割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

提出書類【手続される方によって異なります】

申請期限

令和6年1月31日(水曜日)
※郵送の場合は、当日の消印有効

注意事項

  • 世帯全員が、個人住民税所得割が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合は対象外です。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
  • 支援金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、支援金を全額返還していただく必要があります。
  • 本支援金の基準日は令和5年6月1日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の支援金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。

支給(不支給)結果通知

提出された確認書・申請書は順次審査を行い、その結果、支給対象となる世帯には「支給決定通知書」を、不支給となる世帯には「不支給決定通知書」をお送りします。
なお、審査にはお時間をいただきますため、ご提出いただいたその場で決定することはできませんので予めご了承ください。

支援金の支給時期

確認書の返送があった世帯から、順次、振込を開始します。(令和5年11月下旬開始予定)
※支給決定から振込までは2週間程度かかります。
※支給日は「支給決定通知書」にてご確認ください。

支援金の詐欺にご注意ください

支援金の手続に当たり、国・県・市から「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「手続等に対して手数料を求めること」「メールを送り、メール本文のURLを開いて申請手続を求めること」は一切ありません。
不審な電話や郵便物には十分ご注意ください。

関係様式等ダウンロード

関係書類は10月中旬に掲載します。

よくある質問と回答

よくある質問と回答はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:94KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 手続方法等についてのお問い合わせ
    佐久市役所福祉課:電話0267-78-5468(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 税に関するお問い合わせ
    佐久市役所税務課:電話0267-78-5468(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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