障害福祉サービス(障害者総合支援法)
更新日:2020年2月1日
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
家庭などの在宅で利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設の入所や単身等の生活で利用できる「居住系サービス」にわけられます。
認定された障害区分により受けられるサービスが異なります。但し、18歳未満の「障害児」については、障害支援区分の認定は行わず、聴き取り調査により利用可否が決まります。
1.在宅サービス
給付種類 | サービス | 内容 | 利用可能区分 |
---|---|---|---|
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排泄、食事の介助など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 | 区分1以上 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 | 区分4以上で、二肢以上に麻痺がある等の基準に該当する方 | |
行動援護 | 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 | 区分3以上で、認定調査の行動関連項目の合計点が10点以上の方 | |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、外出時において同行し、移動の援護や移動に必要な情報を提供します。 | 同行援護アセスメント票による |
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重度障害者等 包括支援 |
常に介護を必要とする方の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | 区分6に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、定められた基準に該当する方 |
2.日中活動系サービス
給付種類 | サービス | 内容 | 利用可能区分 |
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介護給付 | 療養介護 | 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活上の援助などを行います。 | 区分5または区分6で基準に該当する方 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 | 区分3以上 (50歳以上は区分2以上) |
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短期入所 |
自宅で介護を行う方が病気の場合などに、短期間の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 | 区分1以上 | |
児童発達支援 | 未就学の障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 | 手帳所持者または医師等の意見書で必要とされた児童 | |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児に対して、放課後又は休業日に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。 | 手帳所持者または医師等の意見書で必要とされた児童 |
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訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 障害福祉サービス事業所などにおいて、理学療法等のリハビリテーションを行い、身体機能や生活能力の向上のための訓練を行います。 | 区分基準なし |
自立訓練(生活訓練) | 障害福祉サービス事業所などにおいて、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を行います。 |
区分基準なし | |
宿泊型自立訓練 | 障害福祉サービス事業所の居室を利用し、家事等の日常生活能力向上のための助言や支援を行います。 | 区分基準なし | |
就労移行支援 | 就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力向上のための訓練や職場体験などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 | 区分基準なし | |
就労定着支援 | 一般企業に新たに雇用された方に、企業や関係機関との連絡調整を行うとともに、雇用に伴って生じる日常生活または社会生活の課題に関する相談、指導等の必要な支援を行います。 | 就労移行支援等を利用した後、6カ月間就労が継続している方 | |
就労継続支援A型 | 一般企業等で雇用されることが困難な方のうち、雇用契約に基づき、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 | 区分基準なし | |
就労継続支援B型 | 一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場を提供するとともに生産活動を通して、知識および能力の向上のための訓練を行います。 | 区分基準なし |
3.居住系サービス
給付種類 | サービス | 内容 | 利用可能区分 |
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介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所し、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な日常生活の援助を行います。 | 区分4以上 (50歳以上は区分3以上) |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護、その他必要な日常生活の援助を行います。 | 区分基準なし |
自立生活援助 | 在宅において単身等で生活する方に定期的な巡回訪問または随時の相談支援により、在宅で自立した生活ができるよう必要な援助を行います。 | 区分基準なし |
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172